富山県:令和8年度 男性の育児休業取得促進補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0%

富山県では、男性の育児参加を促進し、男女ともに仕事と育児を両立できる職場環境づくりを推進するため、育児休業を取得した男性労働者を雇用する中小企業事業主への補助を実施します。
令和7年度制度と内容は同じです。

育児休業の取得期間に応じて、事業主への補助額を以下のとおりとします。
連続した5日以上の育児休業:5万円(ただし、過去に本補助金を受給したことがない事業主が取得させた育児休業に限る。)
連続した1か月以上の育児休業:10万円
連続した3か月以上の育児休業:20万円
 ※支給は、原則、上記の区分のいずれか1回に限ります。ただし、補助金の交付を受けた後、当該交付に係る補助対象育児休業より長期間の区分の補助対象育児休業を取得させ、職場復帰させた場合は、当該補助対象育児休業に応じた金額と既に交付した金額との差額を支給します。詳しくは、下記申請様式等における「富山県男性の育児休業取得促進補助金よくある質問」をご確認ください。


富山県
中小企業者,小規模企業者
男性労働者へ育児休業を取得させること

2025/03/25
2027/03/31
以下のすべての要件を満たす富山県内に事業所を有する中小企業事業主
・「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていること
・就業規則又は労働協約等により育児休業制度を定めていること
・富山県内の事業所に勤務する男性労働者に、子が2歳に達するまでの間に、育児休業(令和7年4月1日以降に開始したものに限る。)を取得させ、職場復帰させていること

(1)対象期間
令和7年4月1日以降に育児休業を取得し、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に育児休業から復帰したもの
予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。

(2)申請期間
下記のうち、いずれか早い日までに県(働き方改革・女性活躍推進課)に申請書類を提出してください。
交付対象となる労働者の職場復帰日から2か月以内
職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和9年3月31日)
期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください。

(3)申請方法
電子メール(atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp)又は下記申請先への郵送のいずれかの方法で申請ください。いずれの場合においても、添付資料(育児休業の内容・実績、子の生年月日を証する書類等)が必要になりますので、要網、様式の記載に従って申請してください。

■申請先・お問合せ先
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県多様な人材活躍推進室働き方改革・女性活躍推進課
TEL:076-444-3137 E-mail:atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県多様な人材活躍推進室働き方改革・女性活躍推進課 TEL:076-444-3137 E-mail:atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp

富山県では、男性の育児参加を促進し、男女ともに仕事と育児を両立できる職場環境づくりを推進するため、育児休業を取得した男性労働者を雇用する中小企業事業主への補助を実施します。
令和7年度制度と内容は同じです。

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