全国:国内森林資源活用・木材産業国際競争力強化対策のうち 木材製品等の輸出支援対策のうち きのこの知的財産保護対策事業

上限金額・助成額2500万円
経費補助率 100%

海外におけるきのこ品種の販売実態、育成者権管理状況及び侵害実態を把握する取り組みを支援します。また、DNA鑑定による品種識別技術の対象品種を拡充し、育成者権侵害訴訟において侵害を立証できる体制を整備するとともに、簡易DNA鑑定技術の水際対策への社会実装のための体制整備を支援します。
上限額:25,000千円以内 (1課題選定予定)
補助率:定額

ア 技術者給 イ 賃金 ウ 謝金 エ 旅費 オ 需用費 カ 役務費 キ 委託費 ク 使用料及び賃借料 ケ その他


林野庁
大企業,中堅企業,中小企業者
我が国のきのこ種菌が使用されている国におけるきのこ品種の販売実態、育成者権管理状況を現地確認、聞き取り等により把握するとともに、同国の複数の都市においてしいたけ、ぶなしめじ、えのきたけ、まいたけ等の品種を500点以上購入し、ゲノムワイドSNPジェノタイピングを用いたDNA品種識別法により、日本における登録品種等との同一性を確認する。
また、ゲノムワイドSNPジェノタイピングを用いたきのこ品種のDNA品種識別技術について、令和3年4月1日以降に品種登録されたきのこ品種等が識別可能となるよう分析・実証を行うとともに、上記の国において購入したきのこ品種の分析結果を踏まえ、1品種について簡易DNA鑑定技術の開発・実証を行う。

2022/11/18
2022/12/05
以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)ゲノムワイドSNPジェノタイピングによるDNA品種識別技術に係る技能を有する団体であること。(2)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。(6)GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)への会員登録をしていること。(注)GFPについて詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。<GFP 農林水産物・食品輸出プロジェクト> https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/gfptop.html (7)法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)でないこと

課題提案書提出表明書を作成し、令和4年12月5日(月)17時までに連絡の上、原則メールとして提出してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁森林整備部研究指導課技術開発班 農林水産省別館7階ドアNo.別701 Email:rinya_gikai★maff.go.jp (「★」を「@」置き換え)

海外におけるきのこ品種の販売実態、育成者権管理状況及び侵害実態を把握する取り組みを支援します。また、DNA鑑定による品種識別技術の対象品種を拡充し、育成者権侵害訴訟において侵害を立証できる体制を整備するとともに、簡易DNA鑑定技術の水際対策への社会実装のための体制整備を支援します。
上限額:25,000千円以内 (1課題選定予定)
補助率:定額

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