滋賀県:令和7年度 プロフェッショナル人材活用補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

滋賀県では、県内の事業主が、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、プロフェッショナル人材を活用する場合、その実施に要する経費の一部を補助します。

「プロ人材」とは、就業者がプロフェッショナル人材事業を通じたマッチング先企業において雇用契約または業務委託契約等に基づきその業務に従事する、中小企業等において、必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、通算5年以上の職業経験を有する人材であって、経営の強化につながる活躍が期待できる者として当該中小企業等が認めた者をいいます。

 

【1】プロフェッショナル人材確保事業
・成約手数料:企業が人材紹介会社へ支払う人材の紹介(仲介)手数料

【2】プロフェッショナル副業・兼業人材活用はじめの一歩事業
・成約手数料:人材事業者へ払う成約手数料
・交通費:本事業の所在場所に訪れて業務に従事するための交通費
 ※ 1 回の往復移動に伴う交通費の実費負担が 1 万円以上の場合のみ対象
・宿泊費:宿泊にかかる費用
・報酬:副業・兼業人材に支払う報酬

【3】プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業
・成約手数料:人材事業者へ払う成約手数料
・交通費:本事業の所在場所に訪れて業務に従事するための交通費
 ※1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円以上の場合のみ対象
・宿泊費:宿泊にかかる費用


滋賀県
中小企業者,小規模企業者
【1】プロフェッショナル人材確保事業
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、県外に就業しているプロフェッショナル人材を県内の事業所で雇用した際に生じる、成約手数料を補助します。

【2】プロフェッショナル副業・兼業人材活用はじめの一歩事業
初めて滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する場合に限り、 成約手数料、移動費(交通費・宿泊費)、報酬を補助します。

【3】プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する場合に、成約手数料、移動費(交通費・宿泊費)を補助します。

2023/04/03
2026/02/08
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて新たにプロ人材を雇用する県内事業者のうち次の各号をすべて満たすもの。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合等)であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(4) 滋賀県税に未納がないこと。

※上記期間内であっても予算の上限に達した時点で募集を停止します。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

商工観光労働部 労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室 電話番号:077-528-3767 メールアドレス:fe0004@pref.shiga.lg.jp

滋賀県では、県内の事業主が、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、プロフェッショナル人材を活用する場合、その実施に要する経費の一部を補助します。

「プロ人材」とは、就業者がプロフェッショナル人材事業を通じたマッチング先企業において雇用契約または業務委託契約等に基づきその業務に従事する、中小企業等において、必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、通算5年以上の職業経験を有する人材であって、経営の強化につながる活躍が期待できる者として当該中小企業等が認めた者をいいます。

 

運営からのお知らせ