福岡県:農林漁業災害対策資金への利子助成・利子補給

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

農林漁業災害対策資金(自然災害等により経営の維持安定が困難な農林漁業者に融資する資金)とは、株式会社日本政策金融公庫の原資による「農林漁業セーフティネット資金」(公庫資金)と、農業協同組合及び九州信用漁業協同組合連合会の原資による資金(農協等資金)の二種類の融資資金のこと。この災害対策資金を借り受けた際に、県及び市町村の連携による利子助成や利子補給を受けることができる制度です。
対象となる災害等は、1特別災害(被害が著しく地域農林漁業への影響が大きいと知事が認めた災害)、2一般災害(特別災害以外の災害)、3その他(特別災害・一般災害以外の社会的要因。現行は中東情勢に伴う原油価格・物価高騰)の3区分。

利子(農林漁業セーフティネット資金(公庫資金)及び農協・九州信用漁業協同組合連合会資金(農協等資金)の借入に対する利子相当額)


福岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自然災害等(特別災害・一般災害)及び中東情勢に伴う原油価格・物価高騰等(その他)により経営の維持安定が困難となった場合に、公庫資金(農林漁業セーフティネット資金)又は農協等資金(農業協同組合・九州信用漁業協同組合連合会資金)を借り受けること

2026/07/01
2027/03/31
【特別災害】平成26年度以降発生したキウイフルーツかいよう病、平成29年7月の豪雨災害、令和7年8月の大雨災害等、知事が被害が著しく地域農林漁業への影響が大きいと認めた災害により被害を受け、災害対策資金を借り受けた農林漁業者(融資限度額:公庫資金と農協等資金の合計で500万円)

【一般災害】農業は農作物の減収量が平年収穫量の30%以上かつ減収による損失額が平年農業総収入額の30%以上となった被害農業者、林業は損失額が平年林業総収入額の30%以上となった被害林業者、漁業は損失額が平年漁業総収入額の30%以上となった被害漁業者(融資限度額:公庫資金と農協等資金の合計で500万円)。なお、農協等資金に対する利子補給の交付対象者は、公庫資金の融資を既に限度額まで受けていることが条件

【その他】中東情勢に伴う原油価格・物価高騰等により資金繰りに著しい支障を来し、公庫から農林漁業セーフティネット資金を借り受け、国から利子助成を受けた者(融資限度額:1,200万円又は年間経営費等12/12(簿記記帳を行っている者で経営規模等から貸付限度額の引上げが必要と認められる場合は、年間経営費の12/12に相当する額又は粗収益の12/12に相当する額のいずれか低い額))

特別災害及び一般災害のうち、農協等から農協等資金の融資を受ける利子助成等交付対象者は、借入の際、県の様式で申し込む必要がある

手続き1~4(各種申請様式等、PDFファイルで提供)に従い申請を行う。利子助成等交付申請、利子補給承認申請等には様式第01号~第13号(農業・林業・漁業区分あり)を使用する。申請手続きや申請書類の作成に関する不明点は、農業者及び林業者は管轄の農林事務所(農山村)農業振興課(農産金融係)へ、漁業者は福岡県農林水産部水産局漁業管理課漁協指導係へ問い合わせる。

団体指導課金融係 電話番号:092-643-3480 (漁業者の方は福岡県農林水産部水産局漁業管理課漁協指導係 電話番号:092-643-3554) (農業者及び林業者の方は管轄の農林事務所(農山村)農業振興課(農産金融係)へお問い合わせください)

農林漁業災害対策資金(自然災害等により経営の維持安定が困難な農林漁業者に融資する資金)とは、株式会社日本政策金融公庫の原資による「農林漁業セーフティネット資金」(公庫資金)と、農業協同組合及び九州信用漁業協同組合連合会の原資による資金(農協等資金)の二種類の融資資金のこと。この災害対策資金を借り受けた際に、県及び市町村の連携による利子助成や利子補給を受けることができる制度です。
対象となる災害等は、1特別災害(被害が著しく地域農林漁業への影響が大きいと知事が認めた災害)、2一般災害(特別災害以外の災害)、3その他(特別災害・一般災害以外の社会的要因。現行は中東情勢に伴う原油価格・物価高騰)の3区分。

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