三重県:カスタマーハラスメント防止対策促進補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

就業者が安心して働くことができる職場環境整備を促進するため、三重県内の小規模事業者による録音・録画環境の整備に係る費用の一部を支援します。
■補助事業実施期間:交付決定日から令和9年3月10日(水曜日)まで

・録音機器導入費(通話録音装置その他の録音機器、記録媒体、設置費等。例:通話録音装置、通話録音・文字起こし・AI要約機能などが搭載されたクラウド型の録音システム)
・録画機器導入費(監視用カメラその他の録画機器、記録媒体、設置費等。例:監視用カメラ、身体に取り付けるウェアラブルカメラ(ボディカメラ等)、クラウド型の録画システム)


三重県
小規模企業者
就業者が安心して働くことができる職場環境整備のための、通話録音装置・監視用カメラ・ウェアラブルカメラ等の録音・録画機器の導入及び設置

2026/11/04
2026/12/25
次に掲げる事項の全てに該当すること。
①小規模事業者であって、県内に主たる事務所又は事業所を有すること。
 ※フリーランスなど従業員がいない場合も対象となります。
 ※みなし大企業は対象外となります。
②申請時点において、次の条件を満たしていること。
・ カスタマーハラスメント防止に関する基本方針を策定し、就業者に周知していること。
・ 県が実施するカスタマーハラスメント防止対策に関するセミナーを受講していること。
(県が配信するセミナーの動画を視聴している場合も含む。)
③以下のいずれにも該当しないこと:地方公共団体、政治団体・宗教上の組織又は団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業等を行う事業者、過去5年以内に法令に違反する重大な事実があった事業者、過去に本補助金の交付を受けたことがある者、三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者、その他補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が判断する事業者。
④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、将来にわたっても該当しないこと。また、これらの暴力団等が申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
⑤三重県が行う普及啓発活動に協力できること(関連資料での紹介、アンケート調査への協力等)。
⑥三重県から検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること。

<オンラインによる申請>
 申請フォームにアクセスし、基本情報の入力及び申請書類のアップロードを行ってください。
<郵送による申請>
 下記郵送先あて郵送してください。
【郵送先】
 〒514-8570 (住所記載不要)
 三重県雇用経済部雇用対策課 宛
※封筒オモテ面に「カスハラ防止対策促進補助金 申請書在中」とご記載ください。
※封筒ウラ面には差出人の住所及び会社名、担当者名をご記載ください。
※レターパック・簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

■事業スケジュール(予定)
令和8年12月25日(金曜日) 申請期限
令和9年1月下旬まで     交付決定(順次)
令和9年3月10日(水曜日)   事業実施完了・実績報告期限
3月下旬以降         確定・請求、補助金交付(順次)

三重県 雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・人材育成班 〒514-8570 津市広明町13番地(本庁8階) 電話番号:059-224-2454 ファクス番号:059-224-3024 メールアドレス:koyou@pref.mie.lg.jp

就業者が安心して働くことができる職場環境整備を促進するため、三重県内の小規模事業者による録音・録画環境の整備に係る費用の一部を支援します。
■補助事業実施期間:交付決定日から令和9年3月10日(水曜日)まで

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