岩手県二戸郡一戸町:企業立地促進奨励事業費補助金
上限金額・助成額30000万円
経費補助率
30%
企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、要綱で定める要件に適合すると認定された企業が町内に工場等を新設、増設するときは予算の範囲内で補助金を受けることができます。
土地費(工場等の用に供する土地の取得及び造成に要する経費)、建物費(工場等の用に供する家屋、構築物等の取得に要する経費)、設備費(工場等において事業の用に供する機械、設備等償却資産の取得に要する経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場等の新設又は増設(製造業、ソフトウェア業、及び町長の協議に基づき知事が認める事業を営む工場等の新設・増設)
2026/10/30
2027/03/31
工場等を新設し、又は増設するものであること。ただし、増設については、既立地企業であって、令和9年3月31日までに要綱第5条による認定を受けたものに限ること。新設・増設の場所は、工場適地、農村産業団地、工業系用途地域、工業団地、又は町長が認める場所であること。
新設し、又は増設する工場等において、製造業、ソフトウェア業、又は町長の協議に基づき知事が認める事業を営むものであること。
工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額及び雇用者の数が次に該当すること。新設の場合、固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が3人以上(固定資産投資額が1億円以上の場合は5人以上)であること。増設の場合、固定資産投資額が5千万円以上であり、新規雇用者数が3人以上かつ増設後の常用雇用者数が3人以上増加すること(固定資産投資額が1億円以上の場合は、新規5人以上、常用5人以上増加)。過去に補助金交付を受けた工場等は、新たに補助金交付を受けて実施しようとする増設後の常用雇用者数が、当該増設に伴い増加する数に、新設時の新規雇用者数又は直近の増設交付後の常用雇用者数を加えた数以上であること。
新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。
認定の申請:工場等の用に供する家屋の建設工事に着手する日の30日前まで(現に存する家屋を取得する場合は、当該取得に関する契約を締結する日の30日前まで)に、認定申請書(様式第1号)等を提出。
事業内容の変更等:操業等の開始の日から15日以内に、認定内容等変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)等を提出。
操業等の開始の届出:操業開始の日から10日以内に、操業開始届(様式第5号)を提出。
承継の届出:承継の日から30日以内に、承継届(様式第6号)を提出。
補助金の交付申請:操業等の開始の日から1年以内に、補助金交付申請書(様式第7号)、固定資産投資額明細書(様式第8号)、雇用者名簿(様式第9号)等を提出。
補助金の請求:補助金の交付決定の通知を受けたあと、補助金請求書(様式第10号)を提出。
財産処分:補助の対象となった財産を処分等しようとしたとき、財産処分承認協議書(様式第11号)を提出。
補助事業の完了:補助事業が完了したとき、完了報告書(様式第13号)を提出。
補助事業遂行状況報告:補助金の交付を受けた日から5年間、交付を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日に、補助事業遂行状況報告書(様式第14号)を提出。
産業建設部 商工観光課
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.town.ichinohe.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/9?page_no=7277
企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、要綱で定める要件に適合すると認定された企業が町内に工場等を新設、増設するときは予算の範囲内で補助金を受けることができます。
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