岐阜県加茂郡川辺町:小規模企業者事業所等整備補助金(経営拡大事業)
川辺町では、町内小規模企業者又は町内において新たに事業を開始しようとする者が、集客等を目的として町内で事業の用に供し、人が常駐する事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改装、修繕等を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しております。
令和8年度予算額:650万円。
現在の交付決定額:2,117,000円(最新の状況は産業環境課 商工担当まで要確認)。
令和8年3月31日のお知らせにて、補助金名称が「川辺町小規模事業者事業所等整備補助金」から「川辺町小規模企業者事業所等整備補助金」へ変更となり、令和8年4月1日から制度内容が変更となりました。
工事費(事業所等の新築、増築、改装、修繕等の施設整備費。町内施工業者と契約し、工事費が30万円(税抜)以上のものに限る)
町内で集客等を目的として人が常駐する事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改装、修繕等の施設整備を町内施工業者に依頼して行う事業
2026/04/01
2027/03/31
【共通事項】次のいずれにも該当する者
①町内で集客等を目的とした施設整備をする者
②確定通知のあった日の属する年度の翌年度12月末までに、施設整備をする事業所等にて事業を開始する者
③施設整備をする事業所等を、確定通知のあった日から3年を経過した日の属する年度(確定通知のあった日の属する年度を除く。)まで集客等を目的として利用する者
④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営んでいない又は営もうとしていない者
⑤川辺町暴力団排除条例(平成24年川辺町条例第11号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等でない者及びそれらと直接的若しくは間接的に関係を有しない者
⑥日本標準産業分類に規定する中分類93政治・経済・文化団体及び中分類94宗教に該当しない事業を営む者
⑦フランチャイズチェーン及びレギュラーチェーンに該当しない事業を営む者
⑧町税等に未納の徴収金がない者
【経営拡大事業の場合】町内で事業を営んでいる(又は営んでいない)小規模企業者が、町内において従前の事業とは異なる事業を新たに開始する、又は新たに町内において事業を開始するための施設整備をする者で、実績報告書を提出するまでに届出書の提出又は法人設立の登記をする者
【工事条件】
①町内施工業者と契約したもの
②工事費が30万円(税抜)以上のもの
③申請年度の4月1日以降に工事契約を締結するもの(見積書においても同様の扱いとする)
④交付決定通知のあった日から起算して10ヶ月以内かつ申請年度内に実績報告書を提出できるもの
⑤申請者の他に事業所等又は土地の権利者が存在する場合及び事業所等又は土地を貸借している場合においては、全ての権利者から施設整備についての同意を得ることができるもの
【交付の制限】補助金の交付を受けた小規模企業者は、確定通知のあった日から5年を経過した日の属する年度(確定通知のあった日の属する年度を除く。)まで、補助金の交付申請をすることができない
①交付申請(工事着工予定日の2ヶ月前から申請可能。交付決定まで最短おおよそ14日ほどかかる。補助金の交付決定前に着工した工事は対象外)
②変更申請(工事等の計画に変更があった場合に提出。変更承認を受けるまで当該変更に係る施設整備をしてはいけない)
③実績報告(工事終了後に提出)
④交付請求(確定通知後。工事完了前に補助金の全部又は一部を請求したい場合は概算払請求書を提出)
⑤経過報告(確定通知のあった日から3年を経過した日の属する年度まで。2月下旬ごろに役場から案内文書を送付し、3月1日から町指定の日までに使用状況を報告)
岐阜県川辺町 産業環境課 商工担当
電話番号:0574-53-7212(直通)/平日 8時30分~17時15分
川辺町では、町内小規模企業者又は町内において新たに事業を開始しようとする者が、集客等を目的として町内で事業の用に供し、人が常駐する事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改装、修繕等を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しております。
令和8年度予算額:650万円。
現在の交付決定額:2,117,000円(最新の状況は産業環境課 商工担当まで要確認)。
令和8年3月31日のお知らせにて、補助金名称が「川辺町小規模事業者事業所等整備補助金」から「川辺町小規模企業者事業所等整備補助金」へ変更となり、令和8年4月1日から制度内容が変更となりました。
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