石川県野々市市:創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)
2022年10月03日
野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。
補助率2分の1以内、補助限度額10万円(条件付きで最大65万円加算)
・加算の条件
次のいずれかに該当する場合は、補助限度額に加算します。
・申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合(5万円)
・野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合(5万円)
・代表者が女性の場合(5万円)
・市長が適当と認める創業支援等事業を受けていること(10万円)
(1)改装工事費
既存の物件に対し、新たな事業を行うために必要な改装工事費
(2)備品購入費
新たな事業を行うために必要な機械装置、工具、器具等の購入費
※リース料やレンタル料は対象外です
店舗・事務所の開設等に係る事業計画を作成し、その計画に基づき実施する事業
2024/08/20
2025/03/31
市の創業支援事業を受けた方(創業塾、創業セミナー等)
野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
個人の場合は、補助事業完了日までに野々市市内に住所がある方に限ります。
創業予定・新たな事業を開始予定の方は、補助事業完了日までに創業・事業開始している必要があります。
※事業を開始する前に相談してください。
※野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーに参加してください。
事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けてください。
申請書等必要な書類を地域振興課に提出してください。
※必ず、補助事業の着手前に提出してください。
補助事業の完了後、実績報告書等必要な書類を地域振興課に提出してください。
地域振興課 〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 産業振興係 Tel:076-227-6160 Fax:076-227-6205
野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。
補助率2分の1以内、補助限度額10万円(条件付きで最大65万円加算)
・加算の条件
次のいずれかに該当する場合は、補助限度額に加算します。
・申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合(5万円)
・野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合(5万円)
・代表者が女性の場合(5万円)
・市長が適当と認める創業支援等事業を受けていること(10万円)
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