全国:歯科医師臨床研修費補助事業費補助金
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経費補助率
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本事業は、歯学又は医学を履修する課程を置く公私立の大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)及び厚生労働大臣の指定を受けた公私立の臨床研修施設を対象に、臨床研修の実施に係る補助事業です。
平成18年度からの歯科医師臨床研修の必修化を踏まえ、臨床研修開始時点における研修歯科医の歯科医師としての資質を確保するとともに、研修歯科医が臨床研修に専念できる環境を整備すること、研修歯科医が臨床歯科医として患者中心の全人的医療を理解した上で、歯科医師としての人格をかん養し、総合的な歯科診療能力を身に付け、臨床研修を生涯研修の第一歩とすることに対する支援を目的としています。
人件費(研修歯科医の指導等に係る指導歯科医の人件費を含む), 医薬材料費(歯科医学研究材料費:臨床研修の一環として行われる歯学研究に必要な試薬・材料の購入費。患者の治療材料費は含まない), 光熱水費(単独型又は管理型臨床研修施設の支出額のうち算式により算定した範囲内の額), 旅費(へき地診療所研修を受けるために必要な交通費及び宿泊費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
研修歯科医に対する臨床研修の実施(へき地診療所における研修支援を含む)
2026/04/01
2027/03/31
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づき指定を受けた公私立の臨床研修施設及び省令に準じて臨床研修を行う歯学又は医学を履修する課程を置く公私立大学附属病院(歯科医業を行わないものを除く。)であり、現に研修歯科医を受け入れている施設であること
国(国立大学法人及び独立行政法人国立病院機構を含む。)が開設する病院は補助の対象としないこと
臨床研修を行う施設において、医事に関する犯罪又は不正行為(診療報酬の不正請求、補助事業の虚偽報告、臨床研修施設の開設者の脱税行為等)、その他制度の適正な運営に支障があると認められる場合(臨床研修施設指定に当たっての虚偽の申請、研修歯科医が関係する重大な医療ミス、労働関係法令の重大な違反等)等、補助目的(良質な研修の実施)を達成することが困難であると厚生労働大臣が認める場合は、補助金の全部又は一部を交付しないことがあること
申請者(原則として単独型・管理型臨床研修施設、以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請書(交付要綱別紙様式2)を所在地の都道府県衛生主管部局を経由し、提出期限内に厚生労働大臣あて一部提出する。管理型臨床研修施設が補助対象外であって、代表となる補助対象の協力型臨床研修施設が申請する場合は、申請する当該協力型臨床研修施設(補助事業者)の所在地の都道府県衛生主管部局を経由し、提出期限内に厚生労働大臣あて一部提出する。厚生労働大臣は交付申請に基づき交付決定を行い、交付決定通知書により補助事業者及び各都道府県出納長あて通知する。
補助事業者は、交付決定に基づく補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払いの請求書を各都道府県出納長に提出する。補助事業者は、当該年度の補助事業が完了した場合、事業実績報告書(交付要綱別紙様式4)を所在地の都道府県衛生主管部局を経由し、提出期限内に厚生労働大臣あて一部提出する。
厚生労働大臣は事業実績報告書に基づき補助金交付額の確定を行い、補助金交付額確定通知書により各補助事業者及び各都道府県出納長あて通知する。
補助事業者は、確定通知を受け取った時は遅滞なく都道府県出納長と連絡し、補助金の精算に必要な手続を行う。
厚生労働省医政局歯科保健課 総務係
担当:坪内
TEL:03-5253-1111(内線2583)
FAX:03-3595-8687
本事業は、歯学又は医学を履修する課程を置く公私立の大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)及び厚生労働大臣の指定を受けた公私立の臨床研修施設を対象に、臨床研修の実施に係る補助事業です。
平成18年度からの歯科医師臨床研修の必修化を踏まえ、臨床研修開始時点における研修歯科医の歯科医師としての資質を確保するとともに、研修歯科医が臨床研修に専念できる環境を整備すること、研修歯科医が臨床歯科医として患者中心の全人的医療を理解した上で、歯科医師としての人格をかん養し、総合的な歯科診療能力を身に付け、臨床研修を生涯研修の第一歩とすることに対する支援を目的としています。
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