北海道河西郡更別村:外国人雇用対策事業助成制度

上限金額・助成額84万円
経費補助率 50%

更別村では村内に住んでいる、もしくは住む見込みのある外国人を新たに雇用される事業主の皆さんを支援する「更別村外国人雇用対策事業助成制度」があります。

人件費(雇用した外国人労働者の給料月額。各種手当(住宅手当・通勤手当・期末手当等)は除く)


更別村
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込みのある外国人(在留期間の更新により5年以上の在留が見込める中長期在留者)を正規雇用する事業

2026/04/01
2027/03/31
次の1・2をいずれも満たす事業主であること。
1 更別村商工会員及び農業を営む方(JA・NOSAI・森林組合を除く)
2 過去2年分の村税を完納している事業主であること(個人事業主の場合:村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税/法人の場合:法人村民税・固定資産税・軽自動車税)

更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込みのある外国人(在留期間の更新により5年以上の在留が見込める中長期在留者)を正規雇用した事業所であること。

次のいずれにも該当しないこと。
・過去に同一の助成対象者において正規雇用された方
・助成の対象となる方(法人にあってはその役員)の1親等以内の方との同居親族
・他の助成金、委託料等により給料の全部又は一部が賄われている方
・相当の理由がなく、本事業の助成を受けたことがある方で5年以内の雇用を繰り返し行っていると認められる場合

1)更別村外国人雇用対策事業承認申請書(別記第1号様式)に必要書類(雇用する方の雇用契約書の写し、履歴書の写し、在留カードの写し、雇用保険被保険者証の写し、更別村外国人雇用対策事業に係る誓約書)を添付し、産業課商工労働観光係(ふるさと館内)へ提出。助成決定された事業者には村から「更別村外国人雇用対策事業承認決定書」を送付。
2)決定書の受領後、補助金等交付申請書(共通第1号様式)、経費の配分調書(共通第2号様式)を提出。村より「交付決定書」を送付。
3)助成金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第8号様式)に事業に係る従業員の給料支払明細書を添付し提出(年4回申請可)。
4)事業が完了したら、補助事業等実績報告書(第14条関係)、経費の配分調書(共通第2号様式)に事業に係る従業員の賃金台帳等の写しを添付し完了報告を行う。

更別村 産業課 商工労働観光係 (ふるさと館内) TEL:0155-52-2211 FAX:0155-53-3005

更別村では村内に住んでいる、もしくは住む見込みのある外国人を新たに雇用される事業主の皆さんを支援する「更別村外国人雇用対策事業助成制度」があります。

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