埼玉県:障害者ユニバーサルツーリズム促進事業補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

この事業は、障害者団体の貸切バス旅行に対する補助や、宿泊施設における障害者受入セミナー開催を通じて、障害者の移動や滞在に係る環境を整備するものです。これにより、障害者の外出機会を増進し、社会参加の促進を図ります。この補助金は、バス事業者等が、障害者5人以上を含む10人以上の団体の研修、旅行、レクリエーションなどの移動手段として貸切バスを運行し、障害者を含む団体が負担する費用の一部を軽減する場合に、県が当該バス事業者等に対してその軽減分を補助するものです。なお、旅行等を中止し、キャンセル料が発生した場合、キャンセル料については軽減を受けることができません。
※障害者ユニバーサルツーリズム促進事業補助金対象団体証明申請書(様式第1号)の提出期限を、令和8年10月15日(木曜日)まで延長します。(予算上限に達し次第、申請締め切り前に受付を終了する場合があります。)

運行費用(貸切バスの運行に係る費用のうち、障害者を含む団体の負担分を軽減した額。旅行先の入館料、昼食代、旅行保険代は運行費用ではないため対象外)


埼玉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
バス事業者等が、障害者5人以上を含む10人以上の団体の研修、旅行、レクリエーションなどの移動手段として貸切バスを運行し、障害者を含む団体が負担する費用の一部を軽減する事業

2026/08/18
2026/10/15
次のいずれにも該当すること
・障害者やその家族若しくは支援者等を構成員とし、障害者の生活の向上、相互親睦や地域交流、社会参加の促進等を目的に活動する団体であること
・埼玉県内を所在地とする団体であること
※【障害者】身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、戦傷病者手帳所持者、被爆者健康手帳所持者、特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証所持者、障害年金証書所持者、特別児童手当受給証明書所持者、障害福祉サービス受給者証や通所受給者証所持者

【障害者を含む団体】バス事業者等と見積書のやりとりを行い、軽減額が明記されていることを確認のうえ、県へ対象団体証明申請書(様式第1号)を提出(法人の定款や会則等を添付)。県は受理後、原則15日以内に対象団体証明書(様式第2号)を発行。団体は証明書原本をバス事業者等に提出し、旅行後は軽減後の料金を支払う(旅行中止時は証明書を県に返送)。
【バス事業者等】軽減額を反映した見積書を団体へ発行。団体から証明書(様式第2号)が提出されたら整理番号を交付申請書(様式第3号)に転記し、見積書を添付して県へ提出。県は受理後、原則15日以内に交付決定通知書(様式第4号)を交付。内容変更時は変更交付申請書(様式第3-2号)を提出。旅行終了後は実績報告書(様式第5号)を提出し、県は原則15日以内に交付額確定通知書(様式第6号)を交付。確定額に基づき請求書(様式第7号)を提出し、県が補助金を振り込む。

福祉部 障害者福祉推進課 社会参加推進・芸術文化担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階 電話:048-830-3309 ファックス:048-830-4789 メール:a3310-05@pref.saitama.lg.jp

この事業は、障害者団体の貸切バス旅行に対する補助や、宿泊施設における障害者受入セミナー開催を通じて、障害者の移動や滞在に係る環境を整備するものです。これにより、障害者の外出機会を増進し、社会参加の促進を図ります。この補助金は、バス事業者等が、障害者5人以上を含む10人以上の団体の研修、旅行、レクリエーションなどの移動手段として貸切バスを運行し、障害者を含む団体が負担する費用の一部を軽減する場合に、県が当該バス事業者等に対してその軽減分を補助するものです。なお、旅行等を中止し、キャンセル料が発生した場合、キャンセル料については軽減を受けることができません。
※障害者ユニバーサルツーリズム促進事業補助金対象団体証明申請書(様式第1号)の提出期限を、令和8年10月15日(木曜日)まで延長します。(予算上限に達し次第、申請締め切り前に受付を終了する場合があります。)

運営からのお知らせ