全国:二国間クレジット制度を利用した代替フロンの回収・破壊プロジェクト補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本事業は、JCMの活用を前提として、途上国等において代替フロンの漏えいを防ぐ措置を講じながら、使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊による温室効果ガス(GHG)排出削減事業を実施していただくとともに、GHG排出削減効果の測定・報告・検証(MRV)を行っていただきます。また、JCMを構築している国等において、当該排出削減量についてJCMクレジットの発行を目指していただきます。 それによりJCMによるクレジットの獲得と我が国の排出削減目標達成への活用を目指します。

補助率:定額
上限額は1件当たり6,000万円となります。
事業期間は、交付決定日以降に事業を開始し、原則として令和5年3月14日(火)までとします。

予算(令和6年度~令和8年度の3ヵ年):約1.7億円 (本事業は本年度より3年間の国庫債務負担行為となっています。)

以下の経費が対象であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。各費目の内容については、別表1に定めるとおりとします。
① 人件費
② 業務費(設備費、賃金、社会保険料、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、委託料、旅費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、借料及び損料及び消耗品費及び備品購入費)


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業の対象は、以下の①~⑤の要件を満たすものとします。
① JCM 二国間文書に署名しているパートナー国又は署名が見込まれる途上国等において、代替フロンの漏えいを防ぐ措置を講じながら、使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊活動を行うとともに、実現した GHG 排出削減量を JCM に基づくクレジットとして獲得することで、我が国の NDC の達成に資する事業であること。
② 補助事業が持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の実現へ寄与すること。設備導入や運転について、パートナー国の環境等の法体系を遵守し、かつ環境保全、人権対応に関する国際的な慣行・ガイドラインに従っていること。
③ 事業の成果として GHG の排出削減量を定量的に算定し、検証ができるものであること。
④ 本事業の補助により導入する設備等について、日本国からの他の補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。)第2条第1項に規定する「補助金等」及び同条第4項に規定する「間接補助金等」をいう)を受けていないこと。
⑤ 事業が JCM 事業としてプロジェクト登録され、かつ、クレジットが発行される可能性があると合理的に見込まれること。

2024/07/08
2024/08/23
本事業について補助金の交付を申請し、交付の対象者となることができる者は、次の①~④の要件を全て満たす者とします。
① 次のいずれかに該当する日本法人であること。
(ア) 民間企業(外国の企業が会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき設立する日本法人含む)
(イ) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(エ) その他環境大臣の承認を得てセンターが適当と認める者
② 国際コンソーシアムの代表事業者であること。
注 1) 国際コンソーシアムとは、①の日本法人(以下「代表事業者」という。)と外国法人等(以下「共同事業者」)により構成され、事業を効率的に実施する組織。
注 2) 交付申請は、代表事業者が行なうこと。
注 3) 代表事業者及び共同事業者は、センターが承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更できない。
③ 補助事業を的確に遂行するに足る次に示す点に関し、能力・実施体制が構築されていること。
・補助事業を的確に遂行するのに必要な経理的基礎・経営健全性を有すること。
・補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有すること。
・明確な根拠に基づき事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等を示せること。
・事業の対象となる代替フロンの回収・破壊に関する技術について理解し、事業の実施を管理する能力を有すること。
・共同事業者の合意のもと、事業実施に関する十分な体制が構築されていること。
④ 別添1に示す「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■応募方法
補助事業への応募については、以下のとおり提出ください。
①提出方法
公募受付期間内に応募に必要な提出物の電子データを、提出先にメールの添付ファイルとして提出して下さい。
応募書類のデータが大容量となりメール添付ができない場合には、ファイル受け渡しサービスを設定しますので、③に記載する連絡先にファイル受け渡しサービスの設定を依頼してください。
また以下の点をご注意ください。
(ア)原則として、一度提出された書類の変更は受け付けません。
(イ)ご提出いただいた資料の返却はいたしません。
(ウ)応募書類は案件の選定のみに用います。

②公募受付期間
令和6年7月8日(月)~令和6年8月23日(金)センターに正午必着
必要に応じて追加公募を行う場合があります。
※ 期限を過ぎて到着した提出物のうち、遅延がセンターの事情に起因しないものについては、受理しません。メール送付の場合、こちらの受信時刻によって期限内の提出かを判断しますので、その点ご留意ください。

③提出先(本件窓口)
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-19-4(本郷大関ビル4階)
公益財団法人地球環境センター 東京事務所
担当: 島、岩藤
TEL: 03-6801-8860
Email: freon@gec.jp

公益財団法人 地球環境センター 東京事務所 事業第一グループ(担当 島、岩藤) 住所: 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル4階 (地図) Email: freon@gec.jp TEL:03-6801-8860 (現在一部テレワーク中ですので、できるだけメールアドレスにご連絡ください。お電話でご相談されたい場合には、メールにその旨とお電話番号を記載ください。こちらからお電話を差し上げます。)

本事業は、JCMの活用を前提として、途上国等において代替フロンの漏えいを防ぐ措置を講じながら、使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊による温室効果ガス(GHG)排出削減事業を実施していただくとともに、GHG排出削減効果の測定・報告・検証(MRV)を行っていただきます。また、JCMを構築している国等において、当該排出削減量についてJCMクレジットの発行を目指していただきます。 それによりJCMによるクレジットの獲得と我が国の排出削減目標達成への活用を目指します。

補助率:定額
上限額は1件当たり6,000万円となります。
事業期間は、交付決定日以降に事業を開始し、原則として令和5年3月14日(火)までとします。

予算(令和6年度~令和8年度の3ヵ年):約1.7億円 (本事業は本年度より3年間の国庫債務負担行為となっています。)

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