全国:令和7年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN加盟国)/2次公募

上限金額・助成額400000万円
経費補助率 66%

いわゆるASEAN加盟国を除くグローバルサウス諸国(南西アジア、中央アジア・コーカサス、中東、アフリカ、中南米、太平洋島嶼国等。以下、「グローバルサウス諸国」という。)(対象国の判断に迷う場合は都度、補助金事務局に相談のこと。)では、産業の脆弱さ、保健・防災・食糧問題等といった課題を抱えています。
経済産業省は、グローバルサウスが抱える課題(DX/GX分野等)を解決することによる同市場の成長力を活かした日本国内産業活性化、米国関税の影響を受ける日本企業の新市場開拓、特定国への依存低減による経済安全保障の確保(サプライチェーン強靱化等)を図るとともに、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国において行う大型実証事業(以下「実証事業」という。)の実施に必要な費用の一部を補助します。

人件費、旅費、会場費、謝金、借料及び損料、機械設備費・システム購入費、消耗品費、委託・外注費、印刷製本費、補助員人件費、補助員人件費

■補助率
1/2以内、 中小企業は2/3以内
※共同申請の場合、法人格(大企業等・中小企業)毎に、それぞれの補助対象経費に対し上記の補助率を適用します。
※海外の現地法人については「大企業等(1/2以内)」の補助率を適用します。
■補助額
下限5億円超、上限40億円
・他の国庫補助金、地方自治体等が助成するその他の制度との併用はできません。
・事業終了後、補助事業の要件を満たさなくなった場合、補助金の返還を求めることがあります。


経済産業省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国(非ASEAN加盟国)において行う大型実証事業
■具体的事業内容
• 取得財産を用いた製品・サービスの運用・評価等
• 実地に適用可能な段階にある技術・システム・制度等の有効性や経済性等の確認
• 上記に付随して必要となるその他調査等
※なお、本事業は、研究開発支援及び設備投資支援を行う事業ではありません。

■事業類型
補助対象となる事業は下記の3つの事業類型のうち、いずれかに該当する必要があります。
複数の類型に当てはまる事業での応募も可能です。
①我が国のイノベーション創出につながる共創型
②日本の高度技術海外展開型
③サプライチェーン強靱化型

■対象分野に該当すること
以下のいずれかの分野に関する案件を対象とします。
① GX分野:化石燃料からクリーンなエネルギー利用への転換等GHG排出削減を図る案件
② DX分野:デジタル技術を用いて、ビジネスモデルの変革を図る案件 例:エネルギー×DX、航空・宇宙×DX、半導体×DX、医療・ヘルスケア×DX、CE・DX、防災・気候変動×DX、農林水産×DX、交通・物流×DX、都市計画×DX等
③ 経済安保分野:「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令」で指定された「特定重要物資」(別表「特定重要物資の対象となる品目」を参照)に係る案件

2026/12/14
2027/01/22
(1)単独の申請、または、幹事法人の応募資格
① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有していること。
② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。
⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。
⑦ 政府からのEBPM※に関する協力要請に応じること。
※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(2)共同申請する場合の幹事法人以外(以下、「共同申請者」)の応募資格
① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有している、若しくは現地法人の場合は、以下いずれかの要件を満たした法人であること。
(ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
(ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)。
※応募時点で未設立の法人を共同申請者に含めて応募する場合、当該法人の設立を補助事業者が組織決定したことを示す資料の提出が必須となります(いずれも設立時期を明記したもののみが有効となります)。提出が無い場合は審査を行わず不採択とします。また、申請書類の必要箇所に当該法人に関する記載を漏れなく行ってください。例えば、実施体制図には当該法人を役割とともに明記するほか、様式2別添2事業計画書には当該法人も含めた事業経費を記入してください。
※応募時点で未設立の法人を共同申請者に含めた申請が採択された場合は、当該法人が設立されたことを事務局が確認してから交付決定手続きを行います。当該法人の設立後に、補助金交付申請書とともに当該法人が設立したことを示す資料を事務局に提出してください。2028年2月末までに当該法人が設立したことの確認を事務局から受けなかった案件は、採択を取り消します。交付決定日より前に発生した経費は補助対象経費となりませんのでご注意ください。なお、補助金交付申請時点で未設立の法人が補助事業者になることはできません。
② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。
⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。

①応募→書類検査:申請者→事務局
②第三者審査委員会にて審査・採択決定→採択通知:事務局→申請者
③補助金交付申請→書類審査:申請者→事務局
④交付決定通知→交付決定:事務局→申請者
⑤事業の実施⇔適宜進捗確認・中間検査:事務局⇔申請者
 ※交付決定日から3年間(ただし、最長で2030年2月末日)
⑥実績報告書提出→確定検査:申請者→事務局
⑦補助金の額確定通知→補助金支払い請求:事務局→申請者
⑧補助金の支払い→補助金受領:事務局→申請者

令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN事業)事務局 E-MAIL:r7h_inquiry_lsna@gshojo.jp
https://r7h-gs-hojo-web-lsna.jp/

いわゆるASEAN加盟国を除くグローバルサウス諸国(南西アジア、中央アジア・コーカサス、中東、アフリカ、中南米、太平洋島嶼国等。以下、「グローバルサウス諸国」という。)(対象国の判断に迷う場合は都度、補助金事務局に相談のこと。)では、産業の脆弱さ、保健・防災・食糧問題等といった課題を抱えています。
経済産業省は、グローバルサウスが抱える課題(DX/GX分野等)を解決することによる同市場の成長力を活かした日本国内産業活性化、米国関税の影響を受ける日本企業の新市場開拓、特定国への依存低減による経済安全保障の確保(サプライチェーン強靱化等)を図るとともに、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国において行う大型実証事業(以下「実証事業」という。)の実施に必要な費用の一部を補助します。

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