■対象分野に該当すること
以下のいずれかの分野に関する案件を対象とします。
① GX分野:化石燃料からクリーンなエネルギー利用への転換等GHG排出削減を図る案件
② DX分野:デジタル技術を用いて、ビジネスモデルの変革を図る案件 例:エネルギー×DX、航空・宇宙×DX、半導体×DX、医療・ヘルスケア×DX、CE・DX、防災・気候変動×DX、農林水産×DX、交通・物流×DX、都市計画×DX等
③ 経済安保分野:「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令」で指定された「特定重要物資」(別表「特定重要物資の対象となる品目」を参照)に係る案件
2026/12/14
2027/01/22
(1)単独の申請、または、幹事法人の応募資格
① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有していること。
② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。
⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。
⑦ 政府からのEBPM※に関する協力要請に応じること。
※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(2)共同申請する場合の幹事法人以外(以下、「共同申請者」)の応募資格
① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有している、若しくは現地法人の場合は、以下いずれかの要件を満たした法人であること。
(ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
(ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)。
※応募時点で未設立の法人を共同申請者に含めて応募する場合、当該法人の設立を補助事業者が組織決定したことを示す資料の提出が必須となります(いずれも設立時期を明記したもののみが有効となります)。提出が無い場合は審査を行わず不採択とします。また、申請書類の必要箇所に当該法人に関する記載を漏れなく行ってください。例えば、実施体制図には当該法人を役割とともに明記するほか、様式2別添2事業計画書には当該法人も含めた事業経費を記入してください。
※応募時点で未設立の法人を共同申請者に含めた申請が採択された場合は、当該法人が設立されたことを事務局が確認してから交付決定手続きを行います。当該法人の設立後に、補助金交付申請書とともに当該法人が設立したことを示す資料を事務局に提出してください。2028年2月末までに当該法人が設立したことの確認を事務局から受けなかった案件は、採択を取り消します。交付決定日より前に発生した経費は補助対象経費となりませんのでご注意ください。なお、補助金交付申請時点で未設立の法人が補助事業者になることはできません。
② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。
⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。
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