大分県国東市:ウェルカムくにさき!サテライトオフィス等誘致促進補助金
国東市では、企業等の多様な働き方の促進と地域経済の振興を図るため、市外に本社を置く法人が、市内にサテライトオフィス等を新たに開設・活用する際に必要となる経費の一部を補助します。
申請を検討される場合は、書類を提出する前にご相談ください。
この補助金は、市外に本社を置いて事業を継続している企業が、その事業活動の一部を、ICTを活用して国東市内でも行えるようにするための制度です。
市外の本社と国東市内の拠点の「二拠点」で事業を行うことを想定しています。このため、次のような場合は対象となりません。
国東市内で行う業務が、ICTを活用して行うものではない場合
例:農林水産業の現場作業、製造・加工、工事の施工、店舗での接客販売などを主な目的とするもの
市外の本社に事業活動の実態がない場合
例:代表者やその親族の住居を本社としているだけで、そこで業務が行われていない場合
国東市への移住や住居の確保が主な目的で、事業拠点としての位置付けが副次的な場合 国東市に拠点を設けることにより、市外の本社が実質的に事業活動を行わなくなる場合(本社移転)
■整備費
事業所となる建物の購入、新築、改修等にかかる経費
■備品購入費
パソコン、プリンター、デスク、その他業務に必要な事務機器等の購入経費
■旅費
次の要件を全て満たす経費が対象です。
大分空港を離発着する航空機の通常運賃であること 補助対象者の従業員の移動にかかるものであること サテライトオフィス等を開設した年度の翌年度から3年度間の移動にかかるものであること
※本社が代表者やその親族の住居のみであるなど、本社としての事業活動の実態を確認できない場合は対象となりません。
※国東市への拠点設置により、市外の本社が実質的に事業活動を行わなくなる場合は対象となりません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
情報通信技術(ICT)を活用することにより、市外の本社と同等の業務を行うことができる事業所(サテライトオフィス、コワーキングスペース、テレワークの拠点、ワーケーションの拠点など)を、国東市内に新たに設置・活用する事業
2026/09/01
2027/01/29
■対象となる施設
情報通信技術(ICT)を活用することにより、市外の本社と同等の業務を行うことができる事業所を、国東市内に新たに設置する場合が対象です。
■対象となる施設の例
サテライトオフィス コワーキングスペース テレワークの拠点 ワーケーションの拠点 など
募集要領に定めのない事項は、これらの規定によります。
■補助対象者
次の要件を全て満たす法人が対象です。
国東市外に本社があり、その本社で現に事業活動を行っている法人であること
国東市内に新たにサテライトオフィス等を開設し、5年以上継続して運用する見込みがあること
国東市内の拠点で、ICTを活用した業務を行うこと
市税等に滞納がないこと 補助対象経費のうち、整備費と備品購入費の合計額が20万円以上であること
※名称が「サテライトオフィス」であっても、従業員が実際に業務に使用する実態がなければ対象となりません。
■申請期間
令和8年9月1日(火曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
※予算に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。
※工事等が令和9年3月末までに完了する見込みがない場合は、事前にご相談ください。
■申請方法
提出書類をそろえ、市役所窓口へ持参するか、郵送で提出してください。
■提出先
〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 観光・地域産業創造課 産業創出係
電話:0978-72-5183
申請を検討される場合は、書類を提出する前に、まずご相談ください。要件の確認や書類の準備について、担当者がご案内します。
国東市役所 観光・地域産業創造課 産業創出係
〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
電話:0978-72-5183
メール:sosei@city.kunisaki.lg.jp
国東市では、企業等の多様な働き方の促進と地域経済の振興を図るため、市外に本社を置く法人が、市内にサテライトオフィス等を新たに開設・活用する際に必要となる経費の一部を補助します。
申請を検討される場合は、書類を提出する前にご相談ください。
この補助金は、市外に本社を置いて事業を継続している企業が、その事業活動の一部を、ICTを活用して国東市内でも行えるようにするための制度です。
市外の本社と国東市内の拠点の「二拠点」で事業を行うことを想定しています。このため、次のような場合は対象となりません。
国東市内で行う業務が、ICTを活用して行うものではない場合
例:農林水産業の現場作業、製造・加工、工事の施工、店舗での接客販売などを主な目的とするもの
市外の本社に事業活動の実態がない場合
例:代表者やその親族の住居を本社としているだけで、そこで業務が行われていない場合
国東市への移住や住居の確保が主な目的で、事業拠点としての位置付けが副次的な場合 国東市に拠点を設けることにより、市外の本社が実質的に事業活動を行わなくなる場合(本社移転)
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