垂井町:事業者支援補助金(経営改善枠)

上限金額・助成額7.5万円
経費補助率 75%

創業者や中小企業の皆様を対象に、創業や経営改善に役立つ補助金を交付します。但し、予算上限額に達した場合は、申請期間内であっても終了となります。詳細は募集要項をご覧ください。

① 販路の開拓及び拡大に関する事業
・ホームページの充実又は強化に要する経費
・新聞、雑誌、インターネット等への広告に要する経費
・チラシ、DM等の作成及び発送に要する経費
・インターネット等を活用した新たな販路開拓に要する費用
・インターネット販売の追加、強化に要する経費
・コンサルティングに要する経費

② 業務効率化、生産性向上及び付加価値向上に関する事業
・オンライン等の業務の実施に要する経費
・生産性向上及び付加価値向上に資する機器又は設備の新規導入に要する経費
※ただし、既存の機器等の更新又は増設を除く。
・コンサルティングに要する経費

③ 人材の育成及び確保に関する事業
・従業員のスキルアップのための研修に要する経費
・e ラーニング等を活用した研修に要する経費
・就職及び転職情報サイトへの掲載に要する経費
・コンサルティングに要する経費

④ 職場、労働及び利用の環境の改善に関する事業
・職場、労働及び利用の環境の改善のための改修及び改良に要する経費
・職場、労働及び利用の環境の改善のために必要な設備等の新規導入に要する経費
※ただし、既存の機器等の更新又は増設を除く。
・職場、労働及び利用の環境の改善のために必要な制度改正、制度導入等に要する経

・コンサルティングに要する経費

⑤ 新分野展開に関する事業
・新たな商品、製品及びサービスの開発に要する経費
・新たな商品、製品及びサービスの生産並びに販売に必要な設備導入に要する経費
・コンサルティングに要する経費


垂井町
中小企業者,小規模企業者
(1)創業者枠:創業に関する事業
(2)経営改善枠:販路の開拓及び拡大に関する事業、業務効率化、生産性向上及び付加価値向上に関する事業、人材の育成及び確保に関する事業、職場、労働及び利用の環境の改善に関する事業、新分野展開に関する事業

2026/09/01
2027/01/29
ビジネス拠点施設「コネクトベース垂井」の利用実績がある者又は利用する予定がある者(※見学や無料スペースの利用は除き、有償での貸室等の利用に限る)。

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者。

町内に住所を有する者又は事業所等を有する者。

町税等の滞納がない者。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。

垂井町暴力団排除条例(平成24年垂井町条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。

過去(令和7年度)に「垂井町事業者支援補助金」の交付を受けていないこと(本補助金の利用は1事業所につき通算1回限りとします)。

垂井町産業課商工観光係まで提出をお願いします。

■ 補助金交付の流れ
申請書の提出から補助金の支給までの流れは以下の通りです。
① 申請書の提出
② 審査・交付額決定
③ 事業の実施・実績報告書の提出
④ 審査・交付額確定
⑤ 交付請求書の提出
⑥ 補助金の支払い

産業課商工観光係 〒503-2193岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11 Tel:0584-22-7515

創業者や中小企業の皆様を対象に、創業や経営改善に役立つ補助金を交付します。但し、予算上限額に達した場合は、申請期間内であっても終了となります。詳細は募集要項をご覧ください。

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