新潟県魚沼市:外国人介護人材修学支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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魚沼市では不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材修学支援事業補助金」として、介護福祉士の資格を取得するため来日し、修学する外国人に奨学金を支給する法人に対し、奨学金費用を助成します。
日本国内の日本語学校及び介護福祉士養成学校へ修学する外国人に対し支給する奨学金の費用として、令和4年4月1日以降に支払いを開始するもの
※対象となる外国人は、在留資格が「留学」の資格の方となります。
補助金額:1人当たり月額10万円(上限)
※補助金の交付は、3年間を限度とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本国内の日本語学校及び介護福祉士養成学校に修学する外国人留学生に対し、介護福祉士の資格取得を目的として奨学金を支給する事業
2025/12/25
2027/03/31
■対象者
次の要件をすべて満たす者
1. 市内に介護事業所を開設する法人
2. 納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録している市役所等での証明書を提出)※税務情報を照会できない場合のみ必要
3. 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
■補助金の交付要件
次の要件をすべて満たすこと。
1. 法人において、奨学金の支給規程を定めていること。
2. 支給条件として、介護福祉士の資格取得後、奨学金を支給した月数に1.5を乗した期間以上の勤務をするよう定めていること。
3. 修学する外国人留学生と法人の間で奨学金に対する契約書を交わしていること。
4. 本補助金を利用し採用された方の勤務は、市内の介護保険事業所とすること。
外国人留学生と法人の間で奨学金に関する契約書を交わす
外国人介護人材修学支援事業交付申請書に、法人が定めた奨学金の支給規程、外国人留学生との契約書の写し、修学状況がわかるもの、在留資格のわかるもの、市税の納税証明書(必要な場合)を添付し、契約を交わしてから60日以内に介護福祉課介護保険係へ提出する
事業の変更により申請額を変更する場合は変更等承認申請書(様式第4号)を、申請を取り止める場合は申請取下書(様式第3号)を提出する
補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月1日から3月15日の間に、外国人介護人材修学支援事業補助金請求申請兼実績報告書に必要な書類を添付して介護福祉課介護保険係へ提出する
市民福祉部介護福祉課介護保険係
〒946-8601新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9755 Fax:025-792-5600
魚沼市では不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材修学支援事業補助金」として、介護福祉士の資格を取得するため来日し、修学する外国人に奨学金を支給する法人に対し、奨学金費用を助成します。
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