新潟県魚沼市:外国人介護人材社宅支援事業補助金
魚沼市では、不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材社宅支援事業補助金」として市内介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住のための社宅を賃借、又は改修した法人に対して費用の一部を助成します。
外国人従業員が居住する魚沼市内の社宅の改修費又は賃借料で申請年度に支払ったもの
※外国人従業員とは、在留資格が「介護」、「特定技能1号」・「技能実習」の業種が「介護」、「特定活動」の活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」の方で、介護保険事業所に適切に雇用された方をいいます。
賃借料は、1戸当たり1年度につき上限12万円。毎年度申請が必要です。
改修費は、1戸当たり上限50万円。1戸の物件に対し1年間に限り申請ができます。
※補助額は、1法人につき年間50万円を限度とします。賃借料と改修費を組み合わせての申請もできます。
※他の補助対象となっている場合は、補助対象外とします。
※消費税は、補助額に含みません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人従業員の居住のための社宅を賃借、又は改修をすること
2025/12/25
2027/03/31
次の要件をすべて満たす法人
市内に介護保険事業所を開設している法人
魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない方
納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録の市役所等での証明書を提出)
外国人介護人材社宅支援事業補助金交付申請書に、社宅の賃貸借契約書の写し又は所有者を確認できるもの、改修の場合は改修の内容を確認できる明細書の写し、改修する社宅が賃借の場合は所有者の同意書、外国人従業員の在留カードの写し(表裏面)、特定活動の場合はパスポートの指定書の写し、外国人従業員の労働契約通知・雇用契約書等、市税の納税証明書(税務情報を照会できない場合のみ)を添付して提出。事業の変更がある場合は変更等承認申請書、取り止める場合は申請取下書を提出。交付決定を受けた日の属する年度の3月1日から3月15日の間に、実績報告書に賃貸借契約書の写し、請求書及び改修内容を確認できる明細書の写し、所有者の同意書、支払いを確認できるもの、在留カードの写し、労働契約通知・雇用契約書等を添付して提出。
市民福祉部介護福祉課介護保険係
〒946-8601新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9755 Fax:025-792-5600
魚沼市では、不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材社宅支援事業補助金」として市内介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住のための社宅を賃借、又は改修した法人に対して費用の一部を助成します。
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