新潟県妙高市:地域経済循環創造事業交付金(ローカル10000)
自治体と地域金融機関が連携し、地域振興に資する民間投資を支援(助成)することで、地域での経済循環を創造することを目的とした総務省の制度。制度の詳細は総務省のHPを参照してください。妙高市では「妙高市地域経済循環創造事業補助金交付要綱」に基づき、市内事業者への交付を行っています。
(1)施設整備費:事業の遂行に必要な建物、建物付属設備、構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
(2)機械装置費:事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入およびリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む)
(3)備品費:事業の遂行に必要な備品の購入およびリース・レンタルに係る経費
(4)調査研究費:事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。
■補助額
補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象事業を行う者の自己資金等の合計額を差し引いた額
2,500万円(融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合は3,500万円、2倍以上である場合は5,000万円)を上限
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)産学金官の連携により、地域の資源・資金を活用した雇用創出効果の高い地域密着型の事業
(2)事業の実施により、地域課題の解決につながるもの
(3)高い新規性・モデル性がある事業
(4)補助対象経費のうち、補助対象者が地域金融機関等から受ける融資額等が公費による補助金交付額と同額以上であり、当該融資は無担保の融資であること
2026/04/01
2027/03/31
次のいずれにも該当する者を対象とします。
(1)法人格を有し、市内に店舗、工場、事業所等を有し、又は設けようとする者
(2)納税義務がある国税及び地方税を滞納していない者
(3)妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)に該当しない者又は暴力団等と密接な関係を有さない者
(4)政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行わない者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行わない者
随時受け付けていますが、本交付金は地域金融機関や市との事前調整が必要ですので、活用を検討している方は、事前にご相談ください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
企画政策課 政策・広報グループ 電話:0255-74-0005 Fax:0255-72-9841 E-Mail:kikakuseisaku@city.myoko.niigata.jp
自治体と地域金融機関が連携し、地域振興に資する民間投資を支援(助成)することで、地域での経済循環を創造することを目的とした総務省の制度。制度の詳細は総務省のHPを参照してください。妙高市では「妙高市地域経済循環創造事業補助金交付要綱」に基づき、市内事業者への交付を行っています。
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