新潟県魚沼市:中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金(通称:エネコス補助金)/二次募集
既存設備を省エネルギー設備に更新することにより、電力や燃料等の使用量を抑え、事業継続やコスト削減に取り組む市内事業者を支援します。
※予算の上限に達し次第、募集期間内であっても申請受付を終了いたしますので、お早めのご検討・ご申請をお願いいたします。
設備更新費(トップランナー基準達成機器:エアコンディショナー、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、変圧器、電気温水機器、ショーケースへの更新費)
設備更新費(経済産業省が指定するユーティリティ設備:高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具への更新費)
市内の事業所内において既存設備を、対象設備一覧に定める省エネルギー基準達成機器(エアコンディショナー、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、変圧器、電気温水機器、ショーケース)または経済産業省指定のユーティリティ設備(高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具)に更新する事業。補助対象経費の総額が30万円以上であること、交付決定前に事業着手していないこと、事業完了日から30日以内又は令和9年2月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出できること、市内に事業所等を有する事業者から調達すること、新たな設備の導入・追加を目的とした事業でないこと、故障設備の更新・修繕を目的とした事業でないこと、再生可能エネルギーを動力源とする設備の更新でないこと、更新設備が中古又はリースでないこと、主として居住用の居室等の設備更新を目的とした事業でないこと(入所系福祉施設等の事業運営に供する設備の更新は除く)、更新前後で用途が同一であること、更新前後で規格・容量が1割を超えて増加しないこと、更新設備は補助事業者が自ら所有・使用するものであること、契約相手が申請者自身・親子会社等・近親者代表の事業者でないことなどの要件を全て満たす事業。複数設備の一括申請可、同一事業者の複数事業所における設備更新も対象(申請は事業者単位)。
2026/07/27
2026/10/30
■市内に住所及び主たる事業所を有する個人事業者
■市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人(中小企業者、事業協同組合、企業組合、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、森林組合、生産森林組合、農事組合法人、学校法人)
・令和7年3月31日までに市内で事業を開始し継続して事業を営む者で、補助金交付後も事業を継続する意思がある者
・補助事業の効果の報告や稼働状況の現地確認など市の調査等に協力を約束できる者
・市税を滞納していない者
ただし、以下1~4のいずれかに該当する者は、対象外とします。
1.申請時点において、直近の確定申告が白色申告である個人事業者
2.暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者
4.上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
■補助対象要件
次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとします。
・補助対象経費の総額が30万円以上であること。
・交付の決定前に、事業に着手していないこと。
・事業完了日から30日以内又は令和9年2月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出できること。
・市内に事業所、支店又は営業所を有する事業者から調達するものであること。
・新たな設備の導入又は追加を目的とした事業でないこと。
・故障した設備の更新又は修繕を目的とした事業でないこと。
・再生可能エネルギー(太陽光や風水力等)を動力源にしている設備を更新する事業でないこと。
・更新により導入する設備が中古又はリースでないこと。
・主として居住の用に供する居室等における設備の更新を目的とした事業でないこと。ただし、法令に基づき設置・運営される入所系福祉施設等において、事業運営に供する設備の更新として行うものは、この限りでない。
・更新前後で設備の用途が同一であること。
・更新前後で設備の規格又は容量が1割を超えて増加しないこと。
・更新した設備は、補助事業者が自ら所有し、かつ、自ら使用するものであること。
・契約相手が次のア~ウのいずれにも該当しないこと。
ア 申請者自身
イ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に規定する親会社、子会社、関連会社又は関係会社
ウ 申請者の代表者、その配偶者又は2親等内の親族が代表者である事業者
1.交付申請書類を市に提出
2.申請書類の審査
3.市から交付決定通知書を送付
4.事業着手(設備更新にかかる契約締結、更新工事等の実施)
■事業完了後の手続き
〇実績報告(期限:令和9年2月15日)から支払いまでの流れ
1.事業を完了(設備更新及び業者への支払を完了)
2.完了の日から30日以内又は令和9年2月15日のいずれか早い日までに実績報告書を市に提出
3.実績報告書の審査
4.市から確定通知書を送付
5.補助金の支払い
魚沼市役所 産業経済部 商工課
〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9753
Fax:025-793-1016
(社会福祉法人:福祉支援課 025-792-9767/介護福祉課 025-792-9755、学校法人・保育事業:子ども課 025-792-9201、医療法人・個人開業医:健康増進課 025-792-9763)
既存設備を省エネルギー設備に更新することにより、電力や燃料等の使用量を抑え、事業継続やコスト削減に取り組む市内事業者を支援します。
※予算の上限に達し次第、募集期間内であっても申請受付を終了いたしますので、お早めのご検討・ご申請をお願いいたします。
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