新潟県南魚沼市:創業支援補助金
南魚沼市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業する人に対し、その創業に要する(した)経費について補助金を交付します。令和4年度から、UIターンで移住し創業した人には、補助金額を加算し、上限額を引き上げます。(移住事業者)
新たに創業する人とは、補助金の交付申請をする年度の末日までに創業する人、もしくは補助金の交付申請をする年度の末日において創業後2年未満の人(令和8年度の申請は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに創業する(した)人が対象です)
運送業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
小売業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
・事業所の増改築や改修に要する経費
・設備または備品の購入費
・事業の用に供する土地または事業所の賃貸借契約に係る経費
・広告宣伝費
・法人設立時の登記に要する経費
・その他市長が適当と認める経費
■上限額
100万円
新潟県内から移住した人:105万円
新潟県外から移住した人:110万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/10/15
2026/12/10
次のいずれにも該当する人が対象となります。
・市内に事業所などを設け創業する個人または法人
・市の創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナーなどを受講し、市から受講を修了したことについて証明書の発行を受けた人
・補助金の交付申請をする年度の末日において、税務署に開業届または法人設立届出書を未提出または提出して2年未満の人
・創業支援事業計画に関係する金融機関または商工会の指導のもと、南魚沼市創業支援事業計画書(届出書)を作成するとともに、金融機関から資金借入れを行った人 または補助金交付年度の末日までに借入を行う人
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない人
・市税を滞納していない人
・過去にこの補助金、又は南魚沼市自主的出店者支援事業の支援を受けていない人
・個人事業から法人成りを行った場合は、個人事業を立ち上げた時点を創業と見なします。
・既に個人事業主または法人に所属する人であって、「個人事業主として追加的に新たな事業を開始する場合」や「新規設立する会社で既存事業のみを実施する場合」は対象となりません。
■補助対象事業要件
次の要件にいずれにも該当する事業が対象です。
・下記の対象外事業の事業に該当しないこと
・フランチャイズ契約もしくはチェーンストアまたはこれらに類する契約に基づく事業でないこと
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと
〇対象外事業
農業、林業および狩猟業、漁業、金融業および保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業および損害査定業を除く)、不動産業、娯楽業のうち風俗関連営業、競輪、競馬などの競争場または競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場およびスロットマシン場、場外馬券売場および場外車券売場、競輪競馬などの予想業、芸ぎ業・芸ぎ周旋業、集金業および取立て業(公共料金またはこれに準ずるものに関するものを除く。)、興信所のうち身元調査など個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの、易断所および観相業、相場案内業、病院、一般診療所、歯科診療所、助産業および看護業、歯科技工所、獣医業、学校(学校法人が経営するもの)、社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)、宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体、LLP(有限責任事業組合)、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項および第5項に規定するもの、その他公序良俗などの観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
COL$N_LLP: 有限責任事業組合
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 補助金交付申請書の提出(添付:事業計画書・納税証明書等)
2. 書類審査
3. 交付の可否及び補助金額の通知
4. 事業実績報告の提出(添付:収支決算書・領収書・実施状況写真・開業届出書等)
5. 実績報告書の確認・実地調査
6. 補助金確定通知の送付
7. 補助金請求書の提出
8. 補助金の支払
9. 事業状況報告(3年間)※事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の毎年度の状況について報告すること
南魚沼市役所 産業課 産業交流班 電話:025-773-6665 Fax:025-773-6710
南魚沼市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業する人に対し、その創業に要する(した)経費について補助金を交付します。令和4年度から、UIターンで移住し創業した人には、補助金額を加算し、上限額を引き上げます。(移住事業者)
新たに創業する人とは、補助金の交付申請をする年度の末日までに創業する人、もしくは補助金の交付申請をする年度の末日において創業後2年未満の人(令和8年度の申請は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに創業する(した)人が対象です)
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