新潟県南魚沼市:【拡充】はたらく若者奨学金返還支援事業補助金
若者の市内就労と企業の人材確保の促進を図るため、若者の従業員の奨学金返還を支援する制度を設けている市内中小企業(市内事業者)などに対し、その一部を補助します。また、今年度より、市内事業者に雇用されている個人(市内労働者)も対象としました。
奨学金返還支援給付費(市内事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した奨学金返還相当額)、代理返還費(市内事業者が日本学生支援機構などへ代理返還した額)、奨学金返還費(市内労働者が直接返還した奨学金の額)
■補助率、上限額
〇市内事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した場合
補助率:2/3 補助上限額 :16万円
〇市内事業者が代理返還をした場合
補助率:2/3 補助上限額 :16万円
〇市内労働者が直接返還をした場合
補助率:1/2 補助上限額 :10万円
市内中小企業などが従業員(支援対象者)の奨学金返還を支援する制度を設け、その返還のための金銭を給付する事業、または日本学生支援機構などへの代理返還を行う事業。あわせて、市内事業者に雇用されている労働者本人が自身の奨学金を直接返還する場合も対象とする。
2026/06/01
2027/03/31
(1)以下のすべてを満たす市内に事務所、店舗、工場などを有する中小企業
・支援対象者への支援制度を設け、奨学金返還のための金銭を給付していること。(日本学生支援機構などへの代理返還制度含む)
注意:事業所は就業規則や賃金規程などでの明文化が必要
・市税を滞納していないこと。
・南魚沼市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有していないこと。
(2)市内に事務所、店舗、工場などを有する中小企業などに雇用されており、市税を滞納していない人
■支援対象者
以下のすべてに該当する人
・常用雇用労働者として雇用されていること。
・雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること。
・奨学金を返還中であるか、返還スケジュールが確定していること。
・南魚沼市に住民登録があること。
・補助対象期間(注1)の各年度の末日(3月31日)において、申請時と同じ補助対象者に雇用されていること。
・役員など、事業主と利益を同一にする地位のものでないこと。
・事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様の場合を除く。
注1:採用後5年以内(補助対象者が支援対象者の雇用を開始した日の属する月を1か月目とし、60か月目となる月まで)若しくは、返還すべき奨学金の初回返還が雇用を開始した日の属する月でない場合、初回返還日の属する月を1か月目とし、そこから60か月目となる月までの期間
申請書類を南魚沼市産業課に提出
■提出先
担当窓口:南魚沼市 産業課 産業交流班
住所:〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6665
南魚沼市 産業課 産業交流班(〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1)電話:025-773-6665 Fax:025-773-6710
若者の市内就労と企業の人材確保の促進を図るため、若者の従業員の奨学金返還を支援する制度を設けている市内中小企業(市内事業者)などに対し、その一部を補助します。また、今年度より、市内事業者に雇用されている個人(市内労働者)も対象としました。
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