山形県西置賜郡飯豊町:地域農業を支える担い手支援事業(要望調査)
町内の農業者の減少や遊休農地の発生を抑制し、将来にわたって農業や農地を維持していくために、地域の農業を支える担い手の営農継続に必要な農業用機械・施設等の導入や簡易的な土地基盤整備に係る経費について支援します。
機械費(農業用機械の導入費)、施設費(農業用施設等の導入費)、工事費(簡易的な土地基盤整備に係る経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域の農業を支える担い手の営農継続に必要な農業用機械・施設等の導入及び簡易的な土地基盤整備
2026/07/30
2026/08/21
■対象者
町内に住所又は事業所を有するもののうち、次の(1)~(3)のうちいずれかに該当するもの
(1)認定農業者・認定新規就農者のうち次のいずれかに該当するもの
(ア)経営面積が10ha未満であること。
(令和8年度に国庫事業の採択を受けているものを除く。)
(イ)令和8年度に国庫事業に要望し、採択を受けていないこと。(面積要件なし
(2)地域計画に位置付けられている農業者(認定農業者・認定新規就農者を除く。)
(3)受益者が2戸以上で構成される農業者団体
集落営農組織、機械利用組合、任意組織(規約が定められているもの) 等
■対象となる農業用機械、施設
生産・加工・流通・販売等に係る農業用機械・施設、簡易的な土地基盤整備
● トラクター、田植機、コンバイン等の農業用機械
● 乾燥調製施設(乾燥機、籾摺機等)等の施設
● ビニールハウス 等
● 畦畔除去、暗渠排水等の土地基盤整備
■事業要件
・5年後の計画経営面積が、現状の経営面積を下回らないこと。
・事業完了後、下記の期間、営農を継続する意向があること。
機械・施設導入:処分制限期間(耐用年数) 土地基盤整備:5年間
・事業費が整備内容ごとに20万円以上であること。
・原則として、農業経営の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないこと。
・交付決定前に事業を実施又は完了しているものではないこと。
・処分制限期間が満了するまで、農機具共済等、保険に加入すること。
■事業の流れ
(1)審査
・ 申請後、関係機関から構成される審査会で審査します。
・ 審査については、事業計画書及び事業特別調書をもとに総合的に判断します。
※ 申請内容によっては、審査会に出席いただく場合があります。
・ 予算の都合上、審査の結果、採択とならない場合がありますのでご承知おきください。
(2)事業着工~事業完了
・ 審査会後、交付決定通知を受けた後に着工(契約等)となります。
・ 事業完了(納品等)後、町で現地検査を実施します。
(3)実績報告、補助金支払
・ 事業者への支払を完了した後に、実績報告書を提出いただきます。
・ 実績報告書を確認のうえ、額の確定後に補助金を支払いします。
・ 現地検査後、必要に応じて概算払いが可能です。※概算払請求書の提出が必要
(4)取得財産の管理
・ 補助事業で取得した財産について、処分制限期間(耐用年数)の内は、交付の
目的にしたがって管理・運用していただきます。
■申請期間
令和8年7月30日(木)~令和8年8月21日(金)
■申請方法
(1)提出書類
① 交付申請書
② 事業計画書(交付要綱別記様式第1号)
③ 事業特別調書(参考様式)
④ 導入機械等の見積書
⑤ 導入機械等のカタログ
⑥ 令和7年の決算書
⑦ 規約及び構成員名簿(農業者団体のみ)
⑧ 補助金を入金する通帳の写し
⑨ その他町長が必要と認める書類
(2)提出先
飯豊町農林振興課 農業振興室
農林振興課 農業振興室
TEL/0238-87-0525
町内の農業者の減少や遊休農地の発生を抑制し、将来にわたって農業や農地を維持していくために、地域の農業を支える担い手の営農継続に必要な農業用機械・施設等の導入や簡易的な土地基盤整備に係る経費について支援します。
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