山形県西村山郡朝日町:移住支援金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

朝日町への移住・就業をお考えの方を対象に、移住支援金(最大100万円)を支給する制度です。
世帯での移住の場合は最大100万円、単身での移住の場合は最大60万円を支給し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合はその者一人につき最大100万円を加算します。
申請方法等の詳細は朝日町移住支援金交付要綱に定められています。

・世帯での移住の場合 ⇒ 最大100万円
・単身での移住の場合 ⇒ 最大 60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算


朝日町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(東京23区等)から朝日町への移住に伴う就業、専門人材としての就業、テレワークによる移住、起業、または関係人口としての移住等

2024/05/13
2027/03/31
(1)移住等に関する要件:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内在住又は東京圏内の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと。住民票を移す直前に連続して1年以上同様の在住・通勤をしていたこと。移住支援金の申請時において転入後1年以内であり、朝日町に申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。暴力団等の反社会的勢力と関係を有さないこと。日本人又は永住者等の在留資格を有すること。町税等の滞納がないこと。

(2)就業に関する要件:勤務地が東京圏以外又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。山形県のマッチングサイト(https://job.yamagata-iju.jp/)に掲載された求人への就業であること(専門人材の場合はプロフェッショナル人材事業等の利用が必要)。週20時間以上の無期雇用契約に基づき申請時に連続3か月以上在職していること。3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと。転勤・出向等ではなく新規雇用であること。

(3)テレワークに関する要件:所属先企業からの命令ではなく自己の意思による移住であり、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続すること。地方創生テレワーク交付金による資金提供を受けていないこと。

(4)関係人口に関する要件:転入時65歳未満であって、朝日町に通算1年以上の居住・勤務経験があること、又は転入前に朝日町の相談窓口等を利用していること。

(5)起業に関する要件:1年以内に山形県から起業支援金の交付決定を受けていること。

(6)世帯に関する要件(世帯向け申請の場合):2人以上の世帯員が移住元及び申請時において同一世帯に属し、地方創生推進交付金の交付決定後に山形県が移住支援事業の詳細を公表した後に転入し、いずれも転入後1年以内であり、反社会的勢力と関係を有さないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書(様式1)及び別紙1・2を用いて申請してください。

朝日町 政策推進課 地域振興係 〒990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115 電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117

朝日町への移住・就業をお考えの方を対象に、移住支援金(最大100万円)を支給する制度です。
世帯での移住の場合は最大100万円、単身での移住の場合は最大60万円を支給し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合はその者一人につき最大100万円を加算します。
申請方法等の詳細は朝日町移住支援金交付要綱に定められています。

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