全国:装備品安定製造等確保事業

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 0%

指定装備品等の製造等の事業を行う事業者は、「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号。以下「防衛生産基盤強化法」という。)」に基づき、その安定的な製造等を確保するための取組(特定取組)に係る計画(装備品安定製造等確保計画)を作成し、防衛大臣の認定を受けることができます。
※製造等 … 製造、研究開発及び修理並びにこれらに関する役務の提供
※指定装備品等 … 自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(特定の装備品製造等事業者による製造等が停止された場合、装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。)であって防衛大臣が指定するもの

装備品安定製造等確保計画が認定された事業者について、防衛装備庁は予算の範囲内において、特定取組に関する契約(特定取組契約)を締結し、特定取組に必要な費用について財政上の措置を行います。

特定取組に関する費用

代金の支払は、特定取組契約に基づき特定取組を実施し、紐付け契約(特定取組の成果を活用するものとして特定取組契約に紐付ける指定装備品等の調達契約)の納入が完了したことを確認した後に行います。
※1 特定取組が指定装備品等の製造等に活用することを目指して実施される研究開発や調査研究に係るものである場合は、指定装備品等の調達契約の紐付けを行わず、特定取組が完了したことを確認した後に代金の支払を行います。
※2 特定取組の完了から紐付け契約の納期までの間に、代金の一部を「前金払」として受け取ることができる場合があります。


防衛装備庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指定装備品等の安定的な製造等を確保するための取組

■供給網強靭化
供給途絶のおそれが高いと認められる原材料等の①供給源の多様化・②備蓄又は③原材料等の使用量の減少に資する生産技術の導入・開発・改良

(例)
・ 輸入品等の国産化(設備購入、国内調達のための設計変更等)
・ 原材料等の備蓄
・ 代替素材、部品等の研究開発

■製造工程効率化
指定装備品等の製造等を効率化するために必要な設備の導入

(例)
・ 最新の工作機械(産業用ロボット、複合加工機等)の導入
・ AIによる検査工程自動化
・ 先端製造技術(3Dプリンタ等)の導入

■サイバーセキュリティ強化
サイバーセキュリティの強化
(「防衛産業サイバーセキュリティ基準」に適合するものに限る)

(例)
・ 脆弱性調査
・ 情報システム上の強化(多要素認証、システム常時監視等)
・ 物理的対策の強化(電子錠付入退機器設置、監視カメラ導入等)
・ 社内人材育成(情報セキュリティ対処等)

■事業承継等
特定の指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者が事業から撤退する場合における
①当該事業の全部又は一部の承継
②当該事業の新規立上げ

(例)
・ 製造等施設の整備
・ 製造等に必要なライセンスの取得
・ 人材育成(技術・ノウハウの習得費用)

2026/04/01
2027/03/23
指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者(サイバーセキュリティ強化及び事業承継等に係る特定取組にあっては、今後、指定装備品等の製造等を行おうとする装備品製造等事業者を含む)
※ 防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している装備品製造等事業者(いわゆるプライム企業など)のほか、当該契約に係る指定装備品等の部品若しくは構成品を当該装備品製造等事業者に直接若しくは間接に供給し、又は当該契約に係る指定装備品等の製造等に関する役務を直接若しくは間接に提供する装備品製造等事業者(いわゆるサプライヤー企業)も対象となります。

(1) 申請書の受付
装備品安定製造等確保計画認定申請書は、全ての書類が揃い、誤った記載などの不備がないことを確認したものについて、毎月20日(当日が土日祝日の場合、翌開庁日)締めで受付を行います。

(2) 計画の審査
申請書を受付後、装備品安定製造等確保計画に記載された特定取組の内容・経費等を確認させていただきます。
次の各号のいずれにも該当すると認めるとき、その認定を行います。
① 装備品安定製造等確保計画の内容が基本方針※に照らし適切なものであること。
② 装備品安定製造等確保計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(3) 計画の修正
提出された装備品安定製造等確保計画に関し、必要があると認めるときは、計画の修正を求める場合があります。

(4) 審査結果のお知らせ
装備品安定製造等確保計画を認定した場合、認定書を交付します。 (不認定の場合は、不認定通知書を交付します。)
※ 計画の認定は、必ずしも特定取組契約の締結を確約するものではないことをあらかじめご了承ください。

申請書の提出の前に、 ! 必ず事前のご相談をお願いします。
防衛装備庁 装備政策部 装備政策課 防衛生産基盤強化法室 君シカオラン担当
電子メール: kibankyoukahou@atla.dss.mod.go.jp
お問い合わせの際は、以下の必要事項の記入をお願いします。
・ 件名 : 右記のいずれか
・ 本文 : お問い合わせ内容
貴社名、ご担当者名、連絡先

防衛装備庁 装備政策部 装備政策課 防衛生産基盤強化法室 君シカオラン担当 電子メール:kibankyoukahou@atla.dss.mod.go.jp

指定装備品等の製造等の事業を行う事業者は、「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号。以下「防衛生産基盤強化法」という。)」に基づき、その安定的な製造等を確保するための取組(特定取組)に係る計画(装備品安定製造等確保計画)を作成し、防衛大臣の認定を受けることができます。
※製造等 … 製造、研究開発及び修理並びにこれらに関する役務の提供
※指定装備品等 … 自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(特定の装備品製造等事業者による製造等が停止された場合、装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。)であって防衛大臣が指定するもの

装備品安定製造等確保計画が認定された事業者について、防衛装備庁は予算の範囲内において、特定取組に関する契約(特定取組契約)を締結し、特定取組に必要な費用について財政上の措置を行います。

運営からのお知らせ