京都府京丹後市:創業・承継支援補助金(創業支援事業)/二次募集
京丹後市創業・承継支援補助金は、市民の方などが創業及び事業承継をするための費用に対して補助金を交付するものです。事前に京丹後市商工会、公益財団法人京都産業21北部支援センター、公益財団法人丹後地域地場産業振興センターのいずれかの窓口へ相談を行い、必要な資料を作成・準備のうえ申請する必要があります(事業承継の場合は専門業者(税理士事務所、会計事務所、コンサルティング会社等)へ相談)。予算の関係から補助対象経費・補助金額を下回ったり、交付されない場合があります。
施設購入費、工事費、備品購入費(単価3万円以上の物品に限る)、広告宣伝費
■上限額
50万円(空き店舗・空き工場等を利用する場合:100万円)
市内での創業(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、新たに会社を設立して事業を開始すること等)に係る取組
2026/08/03
2026/10/30
以下の1~4をすべて満たす方が対象となります。
1.次の(1)~(4)に該当する業種であること((1)製造業、建設業、運輸業その他:資本金3億円以下・従業員300人以下、(2)卸売業:資本金1億円以下・従業員100人以下、(3)サービス業:資本金5,000万円以下・従業員100人以下、(4)小売業:資本金5,000万円以下・従業員50人以下)
2.市内に住所(所在地)を有する、または事業完了時点で市内に住所(所在地)を有するもの
3.事業活動を市内で行うもの
4.市税等(延滞金、督促手数料を含む)滞納がないもの
■京丹後市創業・承継支援補助金交付要綱における「創業」は、次のものをいいます。
①事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。
②事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が 事業を開始すること。
③会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、 当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・窓口(京丹後市商工会、公益財団法人京都産業21北部支援センター、公益財団法人丹後地域地場産業振興センター等)への事前相談・資料準備
・交付申請書等の提出(交付決定前に事業着手する場合は事前着手届の提出が必要)
・交付決定
・事業実施(計画変更時は変更承認申請書を提出)
・実績報告書の提出
・交付請求書の提出により補助金交付
・交付後3年間は現況届の提出が必要
商工観光部 商工振興課 電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-62-6010 E-mail:shokoshinko@city.kyotango.lg.jp
京丹後市創業・承継支援補助金は、市民の方などが創業及び事業承継をするための費用に対して補助金を交付するものです。事前に京丹後市商工会、公益財団法人京都産業21北部支援センター、公益財団法人丹後地域地場産業振興センターのいずれかの窓口へ相談を行い、必要な資料を作成・準備のうえ申請する必要があります(事業承継の場合は専門業者(税理士事務所、会計事務所、コンサルティング会社等)へ相談)。予算の関係から補助対象経費・補助金額を下回ったり、交付されない場合があります。
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