全国:2026年度第2回「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)

上限金額・助成額30000万円
経費補助率 66%

本事業は、再生可能エネルギーの導入促進・普及拡大、低炭素・脱炭素化技術の開発促進に貢献し、再生可能エネルギーの主力電源化の達成に資する研究開発を公募により実施するものです。具体的には、再生可能エネルギーの主力電源化達成に資する技術分野のうち、特に政策的意義が高い分野に絞り、その早期実用化に向け、実証事業を支援します。
また、本事業は、「新エネ中小・スタートアップ支援制度」(中小企業等を対象とする)及び「未来型新エネ実証制度」(中小企業等および大企業を対象とする)の2つの支援制度からなるものです。本公募では、2つの支援制度のうち「未来型新エネ実証制度」について再生可能エネルギーの普及拡大や、低炭素・脱炭素化技術の開発に取り組む提案を広く募集します。(「新エネ中小・スタートアップ支援制度」の公募もご参照ください。)
なお、福島イノベーション・コースト構想の推進につながる再生可能エネルギー分野の研究開発について支援を強化することにより、福島県浜通り地域の復興・再生に貢献します。

【補助率詳細】
「未来型新エネ実証制度」
事業期間:原則として、3年以内(地元合意を形成するための事前準備が必要な場合は、最大1年間の事前準備期間を設けます。)補助率:中小企業等:2/3以内、大企業:1/2以内(NEDO負担額:3億円以内)実施体制:中小企業等単独、複数の中小企業等または大企業と中小企業等が連携して取り組むものであること
【対象経費】
I.機械装置等費
1.土木・建築工事費
2.機械装置等製作・購入費
3.保守・改造修理費
II.労務費
1.研究員費
2.補助員費
III.その他経費
1.消耗品費
2.旅費
3.外注費
4.諸経費
IV.共同研究費


国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
大企業,中堅企業,中小企業者
事業内容:発電コストの低減、地域特有の再生可能エネルギー源との共生等、再生可能エネルギーの大量導入における課題解決に向けた取組の支援を目的とし、それぞれに異なる再生可能エネルギー源の特徴を踏まえつつ、新技術の確立や新しい発電・供給システムの設計、市場の創出等に向けて、課題を解決しようとする実証事業を実施します。

2026/08/07
2026/09/07
2-1.応募要件
ア. 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
イ. 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
ウ. 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
エ. 当該補助事業者が遂行する補助事業が、別途定める基本計画を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
オ. 当該補助事業者が補助事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
カ. 提案分野は、NEDO が別途設定する技術実証課題に関するもの(再生可能エネルギーの大量導入に関する課題の解決に資するもの)とする。
キ. 実施体制は中小企業等単独、複数の中小企業等または大企業と中小企業等が連携して取り組むものであること。(ここでいう中小企業等は、本公募要領 8~9 ページに示す「中小企業」又は「中小企業としの組合等」を指し、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、NPO法人を含まない。)
ク. 日本国内で登記されている企業であって、本提案に係る主たる技術開発のための拠点を国内で確保できること。
ケ. 複数事業者で提案する場合は(以下、共同提案という。)、代表となる事業者を代表提案者とし、代表提案者以外の事業者を共同提案者とします。
コ. 事業期間終了後 1 年以内での事業化を目指す具体的な内容であること。
サ. 事業化に当たり、法的規制等がある場合には、具体的な対応策を有していること。
シ. 事業化に当たり、具体的な知財戦略を有していること。
ス. 実証研究を実施する場を確保していること。
セ. 地域共生・地元合意が必要な案件については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライ
ン(資源エネルギー庁 2026 年 4 月改訂)」
(※3) 等、関連するガイドライン上において必要とされる項目に基づき、実証研究開発実施前に行う地元合意を形成するための事前準備期間に相当する計画書を提出すること。
なお、地域共生・地元合意が必要な案件で、既に上記関連するガイドライン上において必要とされる項目に基づき実施すべき事項が完了している場合には、それを確認できる証憑を提出すること。
(※3) 本ガイドラインについては、以下 URL をご参照ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
ソ. 予め、基礎となる技術が確立されていること。
タ. 反社会的勢力、あるいはそれに関わる者との関与がないこと。
なお、本事業において中小企業の定義は以下の通りです。
(ア)「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定められている下表の「資本金基準」又は「従業員基準」のいずれかを満たす会社(会社法[平成 17 年法律第 86 号]第 2 条第 1 項に定められている株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)であって、みなし大企業に該当しないもの、且つ、直近過去 3 年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超えないものを指します。ただし、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に再度資本金の増資や従業員数の増員を行う等、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の対象外とします。
主たる事業として営んでいる業種
【資本金基準】 【従業員基準】
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
イ. 製造業その他(ロ~ハ以外)3 億円以下 300 人以下
ロ.卸売業 1 億円以下 100 人以下
ハ.小売業 5 千万円以下 50 人以下
ニ.サービス業 5 千万円以下 100 人以下
(注 1)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、家族従業員、臨時の従業員を含みません。又、他社への出向者は従業員に含みます。
(注 2)本事業において、「みなし大企業」とは、以下のものをいいます。
1発行済株式の総数又は出資総額の 2 分の 1 以上が、同一の大企業の所有に属している法人
2発行済株式の総数又は出資金額の 3 分の 2 以上が、複数の大企業の所有に属している法人
3資本金又は出資金が 5 億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されている企業
4大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている法人
5連結決算ベースで、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定められている
上表の「資本金基準」及び「従業員基準」の双方を満たさない法人
6大企業に該当する親会社の連結決算ベースでの持分比率が 100%の子会社又は孫会社
7確定している(申告済の)直近過去 3 年分の各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える法人
(注 3)大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業者として取り扱わないものとします。
1中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
2廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関(ベンチャー財団)と基本約定書を締結した者(特定ベンチャーキャピタル)
3投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
4カーブアウトベンチャー(※4)
(※4)「カーブアウトベンチャー」とは
「カーブアウトベンチャー」とは、企業の経営陣等が事業の一部を切り出し、株式保有等ある程度の利害関係を保持し続け、また、自社の支配権もある程度保持したまま外部のリスクマネーと外部の資源を取り込んで事業を行うベンチャーの一形態です。大企業の中で埋もれた技術や人材を社外の別組織として独立させ、株式公開を目指すものです。
以下の全ての要件を満たす企業を指します。
1研究者が 1 人以上かつ全従業員の 10%以上又は試験研究費等が売上高の 3%以上であること(試験研究費等については、以下の URL の特別試験研究費としてください。)。
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html
2未利用技術等、研究開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行うこと。
3公募締切日において設立 10 年以内の企業であること。
(イ)「中小企業としての組合等」とは、以下のいずれかに該当する組合等を指します。
a.産業技術力強化法施行令第6条第1項第3号に規定する事業協同組合等(技術研究組合等を含む)。
b.aのほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件については産業技術強化法施行令第6条第1項第3号を準用します。
(注4) 「中小企業としての組合等」の場合は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。
1技術研究組合であって、直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること。
2特許法施行令10条第2号ロに該当する事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会)
3組合として事業遂行能力を有すること。
4研究者が1人以上かつ組合従業員の10%以上又は試験研究費等が事業費の3%以上であること(試験研究費等については以下のURLの特別試験研究費としてください。)。
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html

2026 年 9 月 7 日:公募締切
2026 年 10 月下旬~11 月下旬(予定):採択審査委員会(外部有識者による審査)
2026 年 12 月上旬(予定):契約・交付審査委員会
2026 年 12 月上旬(予定):採択先決定
2026 年 12 月上旬(予定):ウェブサイトに公表
2027 年 2 月上旬(予定):交付決定

再生可能エネルギー部 「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」事務局 E-mail:venture-pfg1@ml.nedo.go.jp

本事業は、再生可能エネルギーの導入促進・普及拡大、低炭素・脱炭素化技術の開発促進に貢献し、再生可能エネルギーの主力電源化の達成に資する研究開発を公募により実施するものです。具体的には、再生可能エネルギーの主力電源化達成に資する技術分野のうち、特に政策的意義が高い分野に絞り、その早期実用化に向け、実証事業を支援します。
また、本事業は、「新エネ中小・スタートアップ支援制度」(中小企業等を対象とする)及び「未来型新エネ実証制度」(中小企業等および大企業を対象とする)の2つの支援制度からなるものです。本公募では、2つの支援制度のうち「未来型新エネ実証制度」について再生可能エネルギーの普及拡大や、低炭素・脱炭素化技術の開発に取り組む提案を広く募集します。(「新エネ中小・スタートアップ支援制度」の公募もご参照ください。)
なお、福島イノベーション・コースト構想の推進につながる再生可能エネルギー分野の研究開発について支援を強化することにより、福島県浜通り地域の復興・再生に貢献します。

運営からのお知らせ