山口県:外国人材受入緊急支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
山口県では、県内事業者の安定的な人材確保及び事業継続を図るため、外国人材を受け入れる際に必要な新型コロナウイルス感染症に係る水際対策のための経費について支援を行います。
予算に達し次第締切となりますので、募集要領等をご確認いただき、対象となる方はお早めに申請をご検討ください。
◆補助上限金額:外国人材1人当たり 6万円(補助上限)
※1事業者当たり 30万円(補助上限)
新型コロナウイルス感染症に係る水際対策対応のため、県内企業等が負担した
○外国人技能実習生等の宿泊費
○一定の要件を満たした場合の交通費(詳細は募集要領をご確認ください。)
※消費税及び地方消費税は対象外
外国人材を受け入れる際に必要な新型コロナウイルス感染症に係る水際対策
2022/06/01
2023/03/10
以下を満たすこと
○外国人材を受け入れた県内企業等
○県内企業等で雇用される外国人技能実習生を受け入れた監理団体
申請書等の必要書類を下記の受付窓口までご郵送ください。
※申請書の様式等については、下記HPをご確認ください。
https://ymgc-gaikokujinzai.jp/shinseitetuduki/
郵送時には、特定記録等、配達状況を追跡できる形でお願いいたします。
必要書類
1外国人材の在留資格及び入国日を証する書類
2.県内の事業所で雇用された外国人材であることを証する書類
(1)技能実習生の場合
①技能実習計画認定申請書(第2面まで)の写し
②技能実習計画認定通知書の写し
(2)特定技能・特定活動等指定書が交付されている場合
①パスポートの指定書のページの写し
②雇用契約書の写し
(3)その他の場合
①在留資格認定証明書(又は在留資格変更許可申請書)の写し
②雇用契約書の写し
※技能実習期間と入国日との間が3ヶ月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書も提出してください
3.宿泊場所、宿泊者、宿泊日、宿泊費、支払者、支払日を証する書類の写し
(1)宿泊場所への支払者が申請者である場合
宿泊施設が発行した領収書の写し、宿泊証明書の写し等
(2)宿泊場所への支払者が申請者以外である場合
①宿泊施設が発行した領収書の写し、宿泊証明書の写し等
②宿泊費用相当額を申請者が支払者に対して支払ったことを証する書類
(請求書及び入 出金明細 等、支払いを確実に確認できるもの)
4.交通費(レンタカー借上費用・有料道路通行料金・燃料費・公共交通機関利用料金)の金額及び支払者、支払日を証する書類の写し
(1)交通費の支払者が申請者である場合
①受入空港が分かる書類等の写し
②各種領収書(レンタカー借上費用・有料道路通行料金・ガソリン代・公共交通機関の運賃が分かるもの)の写し等
(2)交通費の支払者が申請者以外である場合
①受入空港が分かる書類等の写し
②各種領収書(レンタカー借上費用・有料道路通行料金・ガソリン代・公共交通機関の運賃が分かるもの)の写し等
③交通費用相当額を申請者が支払者に対して支払ったことを証する書類
(請求書及び入出金明細等、支払いを確実に確認できるもの)
5.受入空港が分かる書類の写し
6.振込先口座の通帳の写し
金融機関名・本支店名・店番号・口座の種別・口座番号・口座名義(カナ)の全てが記載されているページを提出してください。 (通帳の場合は通帳中面)
※当座預金・ネット銀行の場合は当座勘定照合表や残高証明書もしくは上記口座内容が確認できる写しを提出してください
注意!
・申請者と口座名義が異なる場合は、振込先口座の通帳の写しまたは申請書の再提出が必要となります。
7.申請書
外国人材受入緊急支援事業補助金 申請受付窓口 〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番 TEL 0836-39-7507(平日 9:00~17:00) E-mail support@ymgc-gaikokujinzai.jp
山口県では、県内事業者の安定的な人材確保及び事業継続を図るため、外国人材を受け入れる際に必要な新型コロナウイルス感染症に係る水際対策のための経費について支援を行います。
予算に達し次第締切となりますので、募集要領等をご確認いただき、対象となる方はお早めに申請をご検討ください。
◆補助上限金額:外国人材1人当たり 6万円(補助上限)
※1事業者当たり 30万円(補助上限)
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