茨城県行方市:いばらきの農業支援サービス事業緊急拡大支援対策(スマート農業機械等の導入(セミハード事業))(要望調査)

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

本事業は、農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入経費(スマート農業機械等の導入)や、ライセンスの取得やサービス事業の立上げに係るニーズ調査等の経費(立上げ・事業拡大の取組)を支援するものです。
※本事業により導入する農業機械を自作地に使用することは認められません。
※詳細については、農林水産省ホームページをご参照ください。

サービスの提供に必要となる農業用機械の導入に要する経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入

2026/08/17
2026/09/07
茨城県内で農業支援サービスを提供する事業者
※複数の都道府県に対しサービスを提供する場合、申請先は国となります。
※農業者、非農業者、個人、法人を問わず、どのような事業者であっても対象となりえます が、農作業を代行する取組の場合、受委託契約(農業者との直接契約を原則とする)の下で
農作業を代行するものが対象となります。
※農業支援サービス事業を新規に実施する方も、既に実施しており規模を拡大する方も対象となります。

■経費要件
※「スマート農業機械等導入支援」ですので、支援対象はスマート農業機械に限定されません。
※農産物の調製等に対して使用する機械(乾燥機、色彩選別機等)は、補助の対象外です。 (農産物の乾燥、調製、貯蔵、加工、出荷の代行は農業支援サービスではありません)
※スマート農業機械を導入する場合は3,000万円。「スマート農業技術活用促進法」に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合:5,000万円)

■補助要件
・スマート農業機械等を導入する場合は、当該スマート農業機械等を用いて提供するサービス
事業の売上によって導入費用(リース導入する場合にあってはリース物件購入価格と利用者が
負担するリース諸費用を合わせた費用)を償うことが見込まれる場合に限り、事業を実施する
ものとします。
・導入する農業機械により農業支援サービスの提供面積を拡大することが重要です。
土地の貸借を伴う場合は農業支援サービスに該当しません。
補助により導入した農業機械は、農業支援サービスに活用するためのものとなりますので、
自作地への使用は認められません。
・事業実施主体が既に所有(リースを含む。)している農業機械等の代替として、同種・同能力等
のものを再度導入(いわゆる更新)することは認められません。

■応募申請にあたっては、事前に書類確認機関による申請書類の確認を受ける必要があります。
書類確認機関:一般社団法人 農林水産航空・農業支援サービス協会
       電話番号 03-3234-3380
       メールアドレス sj-check@j3a.or.jp
確認依頼期限:令和8年9月7日(月)

■事業の活用希望の方は、まず農林水産課までご相談ください。
〇市内を所在地とする事業者の場合: 行方市役所 農林水産課
〇県外を所在地とする事業者の場合: 茨城県農林水産部 産地振興課
提出期限:令和8年9月24日(木)

農林水産課 農業振興グループ 〒311-1792 行方市山田2564-10 行方市役所 北浦庁舎 1階 電話番号:0291-35-2111(代表) ファクス番号:0291-35-3258

本事業は、農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入経費(スマート農業機械等の導入)や、ライセンスの取得やサービス事業の立上げに係るニーズ調査等の経費(立上げ・事業拡大の取組)を支援するものです。
※本事業により導入する農業機械を自作地に使用することは認められません。
※詳細については、農林水産省ホームページをご参照ください。

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