福岡県:海外出願支援事業/第2回公募
公益財団法人福岡県中小企業振興センターでは、福岡県内の中小企業者等による海外における特許、実用新案、意匠又は商標(抜け駆け対策商標を含む)の出願に要する経費の一部を助成する「福岡県海外出願支援事業」を実施します。特許等を戦略的に活用し海外展開を目指す中小企業者等を募集します。
出願手数料(外国特許庁等への出願手数料), 代理人費用(現地代理人に係る費用), 代理人費用(国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る)), 翻訳費用(翻訳に係る費用), その他費用(振込手数料など外国出願に必要と認められる費用)
中小企業者等が既に日本国特許庁等に行っている特許、実用新案、意匠又は商標(抜け駆け対策商標を含む)の出願について、パリ条約等に基づく優先権主張、特許協力条約(PCT)、ハーグ協定、マドリッド協定議定書等に基づき、外国特許庁等へ同一内容の出願を行う事業
2026/07/21
2026/08/21
(1)福岡県内に主たる事業所を有すること。
(2)中小企業者及び中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。また、地域団体商標の外国出願については、事業共同組合、商工会議所、商工会、NPO法人が対象。
(3)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(4)外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。
(5)外国特許庁への出願業務を依頼する国内の選任弁理士等の協力が得られること又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
(6)本事業実施後の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し積極的に協力すること。
(7)本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
(8)経済産業省におけるEBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること。
(9)暴力団排除に関する誓約事項(募集案内の別添2を参照)に該当しないこと。
申請から助成までの流れは募集案内の「申請から助成までの流れ」を参照。申請方法には、(1)申請書類を電子メール添付等で送信、又は郵送、持参により提出する方法(電子メール申請の場合はまず間接補助金交付申請書(様式第1-1又は1-2)のみを添付・送信し、受信確認メールを受け取った後にその他の必要書類を送信。提出書類チェックリストも併せて提出)、(2)jGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)を併用する方法(ただし機密内容を含むため(1)の方法による提出も必要)の2つがある。申請の際は「募集案内」「申請者向けQ&A」「実施要領」等を確認のうえ、申請書様式をダウンロードして必要書類を作成し、担当者の部署・氏名・電話番号・メールアドレスを知らせる。
公益財団法人福岡県中小企業振興センター 知的財産支援センター(担当:井手・梅﨑)〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15(福岡県中小企業振興センタービル6階)TEL:092-622-0035 FAX:092-624-3300 E-mail:ipc@joho-fukuoka.or.jp(アドレスの☆を@に変更して送信)
公益財団法人福岡県中小企業振興センターでは、福岡県内の中小企業者等による海外における特許、実用新案、意匠又は商標(抜け駆け対策商標を含む)の出願に要する経費の一部を助成する「福岡県海外出願支援事業」を実施します。特許等を戦略的に活用し海外展開を目指す中小企業者等を募集します。
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