福岡県:海外出願支援事業/第3回公募
2026年8月20日
公益財団法人福岡県中小企業振興センターでは、福岡県内の中小企業者等による海外における特許、実用新案、意匠又は商標(抜け駆け対策商標を含む)の出願に要する経費の一部を助成する「福岡県海外出願支援事業」を実施します。特許等を戦略的に活用し海外展開を目指す中小企業者等を募集します。
出願手数料(外国特許庁等への出願手数料)、代理人費用(現地代理人に係る費用)、代理人費用(国内代理人に係る費用、外国出願に係る費用に限る)、翻訳費用(翻訳に係る費用)、その他費用(振込手数料など外国出願に必要と認められる費用)(出願類型ごとの上限額は、特許出願150万円、実用新案登録・意匠登録・商標登録出願60万円(抜け駆け対策商標は30万円)、共同出願の場合は持分割合または費用負担割合のうち低い方を乗じた額の2分の1以内)
海外における特許、実用新案、意匠又は商標(抜け駆け対策商標を含む)の出願
※次の(1)~(4)全ての条件に該当する外国出願が対象
(1)特許・実用新案・意匠・商標又は抜け駆け対策商標の出願であること
(2)申請書提出時点で既に日本国特許庁等に出願(PCT国際出願を含む)していること
(3)当該出願と同一の中小企業者名義で外国出願を行う予定であること
(4)採択後、令和9年1月29日までに外国特許庁等への出願が完了し実績報告書が提出できる見込みであること。
2026/09/18
2026/10/09
次の(1)~(9)全ての条件に該当する中小企業者等が対象になります。
(1)福岡県内に主たる事業所を有すること。
(2)中小企業者及び中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。また、地域団体商標の外国出願については、事業共同組合、商工会議所、商工会、NPO法人が対象。
(3)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(4)外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。
(5)外国特許庁への出願業務を依頼する国内の選任弁理士等の協力が得られること又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
(6)本事業実施後の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し積極的に協力すること。
(7)本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
(8)経済産業省におけるEBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること。
(9)暴力団排除に関する誓約事項(募集案内の別添2を参照)に該当しないこと。
申請方法には2つの方法があります。(1)申請書類を電子メール添付等で送信、又は郵送、持参により提出する方法(電子メールの場合はまず間接補助金交付申請書のみを送信し、受信確認メール後にその他書類を送信)。(2)jGrants(経済産業省が運営する補助金電子申請システム)を併用する方法(ただしこの場合も(1)の方法により申請書類を別途提出する必要があります)。申請の際は「募集案内」「申請者向けQ&A」「実施要領」等を確認のうえ申請書様式をダウンロードして書類を作成し、担当者の部署・氏名・電話番号・メールアドレスを知らせること。詳細な流れは募集案内の「申請から助成までの流れ」を参照。
公益財団法人福岡県中小企業振興センター 知的財産支援センター(担当:井手・梅﨑)〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15(福岡県中小企業振興センタービル6階)TEL:092-622-0035 FAX:092-624-3300 E-mail:ipc@joho-fukuoka.or.jp
公益財団法人福岡県中小企業振興センターでは、福岡県内の中小企業者等による海外における特許、実用新案、意匠又は商標(抜け駆け対策商標を含む)の出願に要する経費の一部を助成する「福岡県海外出願支援事業」を実施します。特許等を戦略的に活用し海外展開を目指す中小企業者等を募集します。
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