奈良県:中小企業等賃上げ促進事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

物価・エネルギー価格の高騰により、県民生活や事業者の経営は大きな影響を受けています。こうした状況下において、県民の所得向上(賃金アップ)や地域の消費活性化、事業者の経営支援が極めて重要です。
奈良県では、従業員の賃金を一定以上引き上げる中小事業者等に対して給付金を支給し、物価上昇を上回る賃上げを後押しします!

支給額:賃上げを行った従業員一人あたり 5万円 ※上限:1事業者あたり40人(200万円)


奈良県
中小企業者,小規模企業者
中小事業者等が従業員の賃金を令和8年4月から9月までに令和8年3月の賃金と比べて3.9%以上増加させる賃上げの実施(正規雇用労働者は基本給、非正規雇用労働者は時間給をそれぞれ引き上げ、賃上げ後1年間は賃金を引き下げることなく雇用)

2026/08/03
2026/10/31
■支給要件
〇支給対象となる賃上げ期間及び賃上げ率
従業員の賃金を、令和8年4月から9月までに令和8年3月の賃金と比べて3.9%以上増加させること
※正規雇用労働者は基本給、非正規雇用労働者は時間給をそれぞれ引き上げ
※賃上げ後1年間は賃金を引き下げることなく雇用してください

〇その他
奈良県や国が実施する、働きやすい職場づくりに取り組む事業者に対する認証や表彰を受けている事業者を優先
 (例)奈良県実施:「社員・シャイン職場づくり推進企業登録」、「SDGs企業認証」など

■支給対象者
中小企業基本法第2条に掲げる中小企業者、小規模企業者及び個人事業主
法人税法別表第2又は別表第3に該当する一般社団法人等
 ただし、次の(1)から(5)のいずれかに該当するものは除きます。
 (1) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
 (2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
 (3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
 (4) 奈良県が設立した法人
 (5) 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
国、県又は市町村が実施する、給与等の支給額にかかる負担を軽減することを主な目的とした補助金等の交付を受ける事業所は対象外です

【対象外となる補助金等の例】
下記以外でも給与等の支給にかかる負担軽減を目的とした補助金等は対象外となります。
その他の補助金等で対象外となるか不明な場合は個別にお問合せください。

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース/賃金規定等共通化コース)<厚生労働省>
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県>
障害福祉分野における賃上げ支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県>
医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(R7.12補正予算事業)<奈良県/厚生労働省>
福祉・介護職員処遇改善加算<厚生労働省>
奈良県保育士等処遇改善事業<奈良県内市町村>
生駒市賃上げ促進給付金<生駒市>

【対象外とならない場合】
市町村が行う本事業への上乗せ給付
賃上げ実現に向けた機械設備導入や教育訓練実施を伴う助成金等
(例:業務改善助成金(厚労省)、中小企業賃上げ環境整備支援事業(県))
その他、以下に該当する場合は申請いただけません。

納付義務があるにも関わらず、法人事業税及び法人県民税(個人については、個人事業税及び個人県民税)の未納付がある場合
過去5年間に国・都道府県・区市町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがある場合
過去5年間に重大な法令違反等がある場合(違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている場合
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条または第4条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している場合
会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生または更生手続きを行っている場合
奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中である場合

■賃上げ対象従業員
 県内事業所で常時使用される正規及び非正規雇用労働者(週所定労働時間20時間以上)

 ※常時使用される労働者とは
 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、
 以下(1)から(5)に該当しない者とします。
 (1) 会社役員、個人事業主
 (2) 日々雇い入れられる者
 (3) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 (4) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 (5) 試の使用期間中の者

■申請受付期間
 令和8年8月3日(月曜日)~10月31日(土曜日)

 ※奈良県全体で20,000人を上限として支給します
 申請しめきり後、審査(支給要件参照)を行い、支給決定を行います
 (支給決定後、12月ごろ順次支給予定)

 ※先着順ではありません

■申請方法
 電子申請システムでのみ受付を行います

奈良県中小企業等賃上げ促進給付金事務局 TEL 080-9875-5936 受付時間 平日9時00分~17時00分

物価・エネルギー価格の高騰により、県民生活や事業者の経営は大きな影響を受けています。こうした状況下において、県民の所得向上(賃金アップ)や地域の消費活性化、事業者の経営支援が極めて重要です。
奈良県では、従業員の賃金を一定以上引き上げる中小事業者等に対して給付金を支給し、物価上昇を上回る賃上げを後押しします!

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