徳島県:医療施設等災害復旧費補助金
上限金額・助成額76910万円
経費補助率
66%
令和8年度に発生した災害により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金について、関係書類等を掲載。地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合)するための費用について、国がその一部(費用の1/2(激甚災害により被災した公的医療機関は2/3))を補助する制度。本補助金は被災後1か月以内に県でとりまとめのうえ、厚生労働省に提出する必要があるため、活用を希望される場合は被災後速やかに報告様式を提出する必要がある。
建物及び建物附属設備(復旧費用)、医療用設備(CT、MRI、リニアックなどの建物と一体として復旧を行う医療機器の復旧費用)、医療機器(医療機関の医療機器の復旧費用)、教材費(医療関係者養成所施設の教材の復旧費用。激甚災害により被災した場合に限る)※修理費などの復旧費用が1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)以内のものは除く。なお、復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は補助の対象とならない
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地震や台風、豪雨等の自然災害により被災した医療施設等の建物や医療用設備などを復旧する事業
2026/04/01
2026/09/11
公的医療機関であること(都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所)
政策医療実施機関であること(救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など)
医療関係者養成所施設であること(看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所)
その他の施設であること(研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など)
復旧のための費用の合計(税込)が80万円以上であること
※補助金額は厚生労働大臣の定める額
被災後、補助対象者及び補助対象経費を確認の上、速やかに報告様式(様式1:医療施設等災害復旧費協議書)を提出する。県で取りまとめのうえ、被災後1か月以内に厚生労働省に提出する必要がある。今年度、既に発災から1ヶ月以上経過しているものも含め、被災した案件の提出期限は令和8年9月11日(金)17時まで。
徳島県 保健福祉部 医療政策課 救急・災害医療対策室 電話番号:088-621-2732 メールアドレス:iryouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
令和8年度に発生した災害により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金について、関係書類等を掲載。地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合)するための費用について、国がその一部(費用の1/2(激甚災害により被災した公的医療機関は2/3))を補助する制度。本補助金は被災後1か月以内に県でとりまとめのうえ、厚生労働省に提出する必要があるため、活用を希望される場合は被災後速やかに報告様式を提出する必要がある。
関連する補助金