愛媛県大洲市:浄化槽設置整備事業補助金(住宅の新築(増築等含む))
生活雑排水による水質汚濁を防止するため大洲市内の住宅に合併処理浄化槽(以下、「浄化槽」という)を設置する方に対して、市の予算の範囲内において設置費用の一部を補助する制度。浄化槽設置整備事業補助金は国、県及び市の予算成立を前提としており、予算の状況によっては予告なく補助金の内容を変更または中止する場合がある。
浄化槽本体設置工事費(浄化槽本体費用を含む本体の設置に必要な工事費用。ただし流入・放流に係る管きょ及びますに係る費用は除く)、宅内配管工事費(浄化槽への流入管、ますの設置および住居の敷地に隣接する排水路までの放流管の設置に係る工事費用)、単独処理浄化槽撤去工事費(最終処分場にて処分した場合のみ対象)、くみ取り便槽撤去工事費(最終処分場にて処分した場合のみ対象)、雨水貯留槽改造工事費(使用を廃止する単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄・消毒等の措置を講じ雨水貯留槽として改造する工事費用)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下水道事業計画区域外等において住宅に合併処理浄化槽を設置する工事(新築に伴う設置、単独処理浄化槽からの入れ替え(単独転換)、くみ取り便槽からの入れ替え(くみ取り転換)およびこれらに付帯する宅内配管工事・既存設備の撤去工事・雨水貯留槽改造工事)
2026/04/01
2026/11/16
下水道事業計画区域外、下水道事業計画区域であっても市長が特別の事情があると認める区域および農業集落排水の処理区域外において住宅に浄化槽を設置しようとする者であること
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置すること
住宅等を借りている場合は賃貸人の承諾を得ていること
販売または賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築(改築を含む)し、またはくみ取り転換もしくは単独転換するものでないこと
補助金交付の決定前に補助金交付の対象となる工事に着手しないこと
補助事業の期間内に補助金交付の対象となる工事を完了できること
浄化槽の設置された住宅を建て替えまたは増築する場合に浄化槽を設置するものでないこと(災害により半壊以上の判定を受けた住宅を建て替える者を除く)
自らの居住の用に供する住宅に浄化槽を設置するものであること
既存の汚水処理未普及解消に繋がる新築家屋への浄化槽設置であること
公共下水道が整備もしくは計画されている肱南・肱北地区の一部および農業集落排水が整備されている八多喜地区の一部は対象外
①事前申込書を提出していない場合は申込協議書に添付資料(位置図、浄化槽設置にかかるチェック項目、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の写真等)を添えて大洲市役所上下水道課または各支所へ提出し、申込協議を行う
②浄化槽工事に着工する前に、交付申請書(様式第1号)に添付資料(事業計画書、収支予算書、位置図、建物平面図、浄化槽配置配管図、浄化槽構造図、見積書の写し、工事請負契約書の写し等)を添えて交付申請を行う(令和8年4月1日から令和8年11月16日までの期間内)
③市から交付決定の通知を受けてから浄化槽工事に着工する(交付決定前の着工は補助対象外)
④交付決定時に渡される様式等に基づき実績報告を行う
⑤交付申請が期間内にできない場合は補助金交付申請延期届出書を提出、申請内容を変更・廃止する場合は大洲市変更承認申請書(様式第4号)を提出する
大洲市役所 上下水道課管理係(下水道)
〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1
Tel:0893-24-1720
Fax:0893-24-3850
生活雑排水による水質汚濁を防止するため大洲市内の住宅に合併処理浄化槽(以下、「浄化槽」という)を設置する方に対して、市の予算の範囲内において設置費用の一部を補助する制度。浄化槽設置整備事業補助金は国、県及び市の予算成立を前提としており、予算の状況によっては予告なく補助金の内容を変更または中止する場合がある。
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