愛媛県大洲市:社会福祉施設等施設整備費国庫補助
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
障害者総合支援法等の規定に基づき、社会福祉法人等(NPO等は3年以上のサービス運 営期間等が必要)が行う、施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
※補助金額は総事業費のうち補助対象経費の3/4(うち国負担2/3、県負担1/3)以内(整備区分が創設、改築等の場合、「補助対象経費」の3/4と「国の定める補助基準額」を比較して低 い方の金額が補助上限。)
・施設整備費(社会福祉施設等の建築・改修等に係る工事費)
・スプリンクラー設備工事費(スプリンクラー設備の設置に係る工事費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉施設等(社会福祉施設等)の施設整備事業(新築・増築・改修等)
2026/08/12
2026/09/11
(1)事前協議書等を提出するまでに予め具体的内容(施設種別、定員、総事業費、資金計画、建設予定地、構造規模、整備予定期間等)を固め、市町と事前協議を行っておくこと。
(2)事業を実施する社会福祉法人等において、事前に施設整備予定地の障害福祉圏域における利用見込み等の需給動向調査を行っておくこと。( 整備予定施設に係るサービス供給量の不足が客観的に明らかであること等。)
(3)土地の取得、整地、外構、備品取得等に係る経費は補助対象外となること。
(4)整備に関してほかに寄付金その他団体からの助成金を受ける予定があれば事前に県へ報告すること。
(5)交付決定前に着手した工事は補助対象外となること。(交付決定前に着手する場合は指令前着工届を提出し着手すること。)
(6)本事業により整備した施設等は、知事の承認を受けないで処分(補助金の交付目的に反した使用、譲渡、交換、貸付け、取壊し、廃棄又は担保提供)してはならない。
(7)当該補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならないこと。
各3部を提出期限:令和8年9月11日(金曜日)までに提出する。
〈整備の前年度〉
①8月上旬~9月中旬:各市町(障がい福祉主管課)で法人等から整備協議書の受付
②10月中旬頃:県による法人等へのヒアリング、現地調査
③3月下旬頃 :協議資料一式を提出(県→国)
社会福祉課障がい福祉係
〒795-8601愛媛県大洲市大洲690番地の1
Tel:0893-24-1758 Fax:0893-24-0961
障害者総合支援法等の規定に基づき、社会福祉法人等(NPO等は3年以上のサービス運 営期間等が必要)が行う、施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
※補助金額は総事業費のうち補助対象経費の3/4(うち国負担2/3、県負担1/3)以内(整備区分が創設、改築等の場合、「補助対象経費」の3/4と「国の定める補助基準額」を比較して低 い方の金額が補助上限。)
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