千葉県千葉市:イノベーション拠点認定事業

上限金額・助成額250万円
経費補助率 50%

本事業は、本市経済の活性化やイノベーション創出の機運醸成を目的として、複数の企業や個人が交流する場を提供し、コミュニティの形成や事業の成長支援等のイノベーション創出に資する取り組みを行う市内のコワーキングスペースやレンタルオフィスを「千葉市イノベーション拠点」として認定する事業です。また、拠点整備・運営に係る経費に対して補助金を交付します。

認定後1年間に要した費用のうち、以下に該当するもの(上限250万円、補助率50%)
➢ 整備・改修工事費、事務機器購入費
➢ イベント実施に係る費用、広告費
➢ コミュニティーマネージャーの人件費、コミュニティマネージャー育成に係る研修費


千葉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
コミュニティの形成や事業の成長支援等のイノベーション創出に資する取り組み

2025/04/01
2026/01/30
■認定を受ける対象者(運営者)
次のすべてを満たすことが必要です
・市税(延滞金を含む)を滞納していないこと
・施設の運営に必要な事項について、法令に基づく届出や許認可等を受けていること
・施設の運営を継続するための、十分な財務基盤を有していると認められること
・暴力団員等、宗教活動・政治活動を目的とする者、または公序良俗に反する等で市長が不適当と認める者でないこと
・本市が実施する経済関連事業の広報や調査、イベントの開催等に対し、積極的に協力する意思があること

■認定を受ける事業(施設)
以下の要件をすべて満たす必要があります。「8」については、申請日時点で満たしていない場合、申請日から1年以内に満たす事業計画であることを要件とします。
1.市税(延滞金を含む)を滞納していないこと。
2.当該施設の運営に必要な事項について届出し、又は許認可等を受けていること。
3.当該施設の運営を継続する、十分な財務基盤を有すると認められること。
4.申請日において、千葉市内の施設として運営を開始しており、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 1年以上の運営実績を有していること。
イ 運営開始後1年未満の施設の場合は、運営する者が、他施設の運営実績又はイノベーション創出に関する事業実績を3年以上有していること。
5.コワーキングスペース又はレンタルオフィスの機能を有していること。
6.原則として、施設全体の有効面積が100㎡以上であること。
7.交流イベントが実施可能な収容人数10人以上のイベント・セミナースペース等を有していること。
8.マネージャーの機能を有する人材を当該施設に配置し、週28時間以上配置する体制であること。
9イノベーション創出に資する交流イベントを、認定を受けた後2か月に1回程度、定期的に開催する事業計画であること。
10.当該施設の1日当たりの利用者数が、直近6か月平均で10人を超えていること。
11.千葉市内に事業所を有していない市外事業者も利用可能であること。
12.当該施設の利用者を特定の企業や団体等に限定していないこと。
13.認定後、当該施設におけるイノベーション拠点としての運営を、3年間継続する事業計画であること。また、同一施設について過去にこの要綱に基づく認定を受けている場合は、当該過去の認定期間の終了後に開始する事業計画であること。
14.本市の経済関連事業の広報に協力すること。
15.本市の経済関係の調査等に協力すること。
16.本市で今後実施する「イノベーション交流会(仮称)」について、施設利用者へ参加を積極的に勧め、登壇者を1者以上推薦すること。
17.当該施設において、本市で実施するイベント等の開催に際し、必要に応じて場所の提供等の協力をすること。
18.当該施設において、本市で実施するオンラインイベントに際し、必要に応じて利用者へのオンライン配信に協力をすること。
19.市が認定した他のイノベーション拠点と、イノベーション創出に関する事項について情報の提供等の協力をすること。また、他の拠点との交流イベントを実施すること。
20.その他の法令等に違反していないこと。

1. 拠点認定の申請から活動開始まで
・認定申請の提出: 申請書と事業計画書を市に提出(令和7年度の締切りは2025年11月28日)
・審査・認定: 書類審査やヒアリングが行われ、申請から約1か月程度で認定の可否が決定し、通知されます
・活動開始: 認定を受けた事業計画に基づき、イノベーション拠点として3年間活動します
2. 補助金の申請と受取り(認定事業者のみ)
・交付申請: 拠点認定を受けた後に、年度ごとに補助金の交付申請します
・交付決定: 市が内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知を送付
・実績報告: 補助事業(整備や運営など)の完了後、または年度末までに実績報告書を提出します
・補助金の支払い: 市が金額を確定させた後、事業者の請求に基づき補助金が支払われます
3. 認定期間中の義務
・進捗報告: 認定期間中の3年間、毎年2回(9月末・3月末時点)、事業の進捗状況を市に報告する必要があります
・最終実績報告: 3年間の認定期間終了後、翌々月末日までに全体の実績報告書を提出します
4.その他
・認定期間:認定日から3年間
・補助対象期間:認定日から1年間

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階 千葉市経済農政局経済部産業支援課スタートアップ支援室 電話:043-245-5292 FAX:043-245-5590 E-mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

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