北海道稚内市:観光地づくり加速化補助金
道内各地の特性や実情に応じた魅力的な観光地づくりの推進を図るため、宿泊事業者等が行う設備導入等に係る費用の一部を補助する制度。稚内市においては、宿泊事業者は北海道の観光地づくり加速化補助金事務局へ直接申請し(市を経由不要)、観光関連事業者(旅行会社・飲食業・運輸業等)は市と共同で作成する整備計画への位置付けが必要となるため、稚内市受付フォームから連絡する必要がある。
需用費(設備導入等に係る消耗品費等)、備品購入費(自動チェックイン機、予約管理システム、電動自転車、レンタル用品、監視カメラ、多言語翻訳システム機器、コワーキングオフィス家具、Wi-Fiルーター、テレビ・エアコン等の購入費)、工事請負費(共同トイレ・浴室のバリアフリー化工事、安全柵の設置工事等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宿泊事業者や観光関連事業者等が行う、省力化による利便性向上(自動チェックイン機、予約管理システム等の導入)、旅行者の安全・安心確保(バリアフリー化、安全柵設置等)、観光コンテンツの充実化(電動自転車・レンタル用品の購入等)、その他受入環境整備(多言語対応、オーバーツーリズム対策等)に関する設備導入・備品購入・工事等の取組
2026/08/03
2026/10/30
宿泊事業者(道内で旅館・ホテル営業、簡易宿泊所営業をする者)であること
観光協会や観光DMO、観光関連事業者(旅行会社、飲食業、運輸業、その他観光客に対してサービス・商品等を提供する事業者)であって、道内に拠点を有すること。ただし、観光協会・観光DMO・観光関連事業者は整備計画(本市と共同で作成する計画)に位置付けられることが必要
設備等の導入により利用者が直接受益するものであること(中古品購入は対象外、機能向上しない買替は対象外)
【宿泊事業者】直接、観光地づくり加速化補助金事務局(北海道)へ申請(市を経由する必要なし)
【観光関連事業者】整備計画への位置付けが必要なため、稚内市受付フォームより連絡し、以下の流れで進める
(1)7/29~8/14:市が整備計画作成に必要な関係事業者の希望を確認
(2)8/17~:市が取りまとめ結果と交付配分予定額等を各事業者に通知
(3)8/19~:交付申請の準備(書類作成、見積書・カタログ等の用意)
(4)8/24~:市が各事業者の交付申請を取りまとめ
(5)8/31~:市が事務局へ提出(実績報告は各事業者が事務局へ直接提出)
稚内市建設産業部観光交流課(観光戦略グループ:0162-23-6468、連携推進グループ:0162-23-6272)、北海道観光地づくり加速化補助金事務局コールセンター(電話:011-213-1780、9時30分~17時30分、土日祝日・年末年始除く、Eメール:hkd_kanko.kasokuka@nta.co.jp)
道内各地の特性や実情に応じた魅力的な観光地づくりの推進を図るため、宿泊事業者等が行う設備導入等に係る費用の一部を補助する制度。稚内市においては、宿泊事業者は北海道の観光地づくり加速化補助金事務局へ直接申請し(市を経由不要)、観光関連事業者(旅行会社・飲食業・運輸業等)は市と共同で作成する整備計画への位置付けが必要となるため、稚内市受付フォームから連絡する必要がある。
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