奈良県:事業所エネルギー効率的利用推進事業(定置用蓄電池導入事業)
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助する制度。本補助金は内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施しており、同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金との併用はできない(併用可否は各補助金の担当窓口へ確認)。7月7日9時時点の交付申請状況は予算額に対して約94%となっており、予算額に達した場合には申請を締め切る。
設備費(省エネルギー・蓄エネルギー設備等の導入に要する経費)、工事費(設備導入に伴う工事費、消費税及び地方消費税の額を除く)
1.高効率エネルギー設備導入事業(省エネ診断に基づき事業所全体で5%以上または100GJ以上のエネルギー使用量削減が見込める設備改修等)、2.太陽熱利用システム導入事業(集熱器総面積10平方メートル以上)、3.コージェネレーションシステム導入事業(停電時自立運転機能付き)、4.定置用蓄電池導入事業(据置型で太陽光発電設備の電気を優先蓄電するもの)、5.V2H導入事業(平時は太陽光発電の電力を電気自動車等に充電、停電時は電気自動車等から施設へ電力供給できるもの)、6.太陽光発電設備導入事業(4または5と同時に導入する場合に限る)
2026/06/25
2026/12/11
次のa~gのいずれかに該当し、知事が適当と認める者であること(a.中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者、b.医療法第39条に規定する医療法人、c.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、d.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、e.私立学校法第3条に規定する学校法人、f.一般社団法人または一般財団法人、g.公益社団法人または公益財団法人)
奈良県内に事業所を有すること
交付申請日までに、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断その他知事がこれに相当するものと認める省エネ診断を受けていること(「1.高効率エネルギー設備導入事業」を申請する事業者のみ対象)
県税を滞納していない者であること
(1)補助金の交付申請~交付決定通知の送付:補助金事務局による受付前審査(申請から約1週間程度)を経て、交付申請内容の審査(本審査)を実施。書類不備解消後、交付決定までに約3~4週間を要する。
(2)補助金実績報告:事業完了後、令和9年1月29日までに実績報告書をシステム上で提出する。
(3)補助金の請求:補助金額確定通知受領後、令和9年2月26日までに所定の請求書様式をシステムに格納する。
奈良県省エネ設備等導入補助金申請受付・審査等事務局 TEL:050-3852-3048、環境森林部脱炭素・水素社会推進課
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助する制度。本補助金は内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施しており、同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金との併用はできない(併用可否は各補助金の担当窓口へ確認)。7月7日9時時点の交付申請状況は予算額に対して約94%となっており、予算額に達した場合には申請を締め切る。
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