宮崎県都城市:文化・芸術事業補助金
文化・芸術活動を行う団体に対して補助金を交付します。補助対象経費の総額から収入(入場料、協賛金等)を差し引いた額の2分の1以内(千円未満切り捨て)を補助し、補助上限額は30万円です。補助金額が5万円未満となる事業は対象外です。
対象事業の実施に必要な経費(入場料、協賛金等の収入を除いた事業経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
文化・芸術を担う人材を育成する事業
文化・芸術の研究調査活動事業
文化・芸術活動の成果を発表する事業
文化活動の向上のために外部から講師や指導者を招いて実施する事業
2026/04/01
2026/05/08
次の要件全てに該当する団体であること
・文化・芸術活動を目的としている団体であること
・市内を活動の拠点としている団体であること
・団体の過半数の構成員が、市内に住所を有している団体であること
■対象外事業
自ら主催・実施しない事業、主たる部分を実質的に行わず外部委託する事業、学校や企業等が行う事業や教室等が行う稽古ごとや習いごとの発表会等、4年周期以下の周年事業等は対象外
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請要項・提出書類を準備し、地域振興課(本館2階)へ持参または郵送で提出(令和8年5月8日(金曜日)まで必着)
→ 審査会にて書類審査(採択事業・補助金額を審査、不採択の場合あり)
→ 交付団体として決定した団体には「補助金等交付団体の指定」で通知(補助対象期間・交付上限額もこの通知で決定)
→ 事業実施(令和9年2月28日までに完了、補助対象期間は1年を上限)
→ 事業完了後3か月以内または令和9年3月10日(水曜日)のいずれか早い日までに完了後の提出書類(交付申請書、事業実績書、収支決算書、領収書の写し等)を提出
都城市 地域振興課(本庁舎2階)文化振興担当 宮崎県都城市姫城町6街区21号 電話:0986-23-2132 ファクス:0986-21-3034
文化・芸術活動を行う団体に対して補助金を交付します。補助対象経費の総額から収入(入場料、協賛金等)を差し引いた額の2分の1以内(千円未満切り捨て)を補助し、補助上限額は30万円です。補助金額が5万円未満となる事業は対象外です。
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