福島県双葉郡葛尾村:中山間地域等直接支払交付金

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経費補助率 0%

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。平成12年度から実施している事業であり、令和7年度から第6期対策(令和7年度~令和11年度)が始まりました。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落を単位に、農用地の維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

農道・水路管理費(共同取組活動の使途)、共同利用機械購入費(共同取組活動の使途)


葛尾村
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けた農業生産活動の継続
(1)農業生産活動等を継続するための活動
(2)体制整備のための前向きな活動

2026/07/15
2027/03/31
集落協定又は個別協定に基づき5年以上継続して耕作を行う農業者等
中山間地域等における農業生産条件が不利な地域に所在する農用地であること
集落を単位として、農用地の維持・管理に関する取り決め(集落協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行うこと

※地域振興課までお問合せください。

葛尾村役場地域振興課地域づくり推進係 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16 Tel:0240-29-2113 Fax:0240-29-2123

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。平成12年度から実施している事業であり、令和7年度から第6期対策(令和7年度~令和11年度)が始まりました。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落を単位に、農用地の維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

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