北海道久遠郡せたな町:産業等活性化補助金(雇用奨励補助金)
せたな町では、第2次せたな町創生総合戦略に基づき、地域の事業者等が行う産業活動に対して、地域産業の活性化と安定・定着を図るとともに、事業者等による若者の雇用創出と地域雇用の活性化を図るため「せたな町産業等活性化補助金」を令和7年度から実施する。その内「雇用奨励補助金(新規学卒者雇用奨励補助金)」は、新規学卒者の正規雇用を行う場合に、採用者1人当たりの給与費等を補助するもの。
新規学卒者の正規雇用を行う場合の採用者1人当たりの給与費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2032/03/31
せたな町内に事業所及び営業所等があり、新規学卒者を正規雇用(無期雇用)する事業者等であること。
雇用された新規学卒者は、雇用の日から3ヶ月以内に町内に住所を有し、当該年度末まで継続雇用されている必要がある。
補助期間は雇用開始年度から3年間。対象経費の下限は15万円。
様式第1号交付申請書、様式第2号同意書兼誓約書、別紙様式1対象経費内訳表、別紙様式2事業及び収支計画書のほか、新規学卒者の卒業証書等の写し、雇用契約書の写し、社会保険等資格取得確認通知書等を担当課へ提出する。
せたな町まちづくり推進課(商工業及び雇用奨励補助金関係)、農林水産課(農林水産業関係) TEL 0137-84-5111 FAX 0137-84-4657
せたな町では、第2次せたな町創生総合戦略に基づき、地域の事業者等が行う産業活動に対して、地域産業の活性化と安定・定着を図るとともに、事業者等による若者の雇用創出と地域雇用の活性化を図るため「せたな町産業等活性化補助金」を令和7年度から実施する。その内「雇用奨励補助金(新規学卒者雇用奨励補助金)」は、新規学卒者の正規雇用を行う場合に、採用者1人当たりの給与費等を補助するもの。
関連する補助金