広島県東広島市:農地区画拡大支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

農地区画の拡大による農作業の効率化を促進するため、畦畔の除去及び整地に必要な経費の一部を支援するものです。

1. 畦畔除去
除去する畦畔の長さ(10メートル)×5,000円

2. 整地(均平)
農地面積(1,000平方メートル)×10,000円

1及び2の合計額の千円未満の端数を切り捨てた額が補助額となります。
※畦畔除去のみ行う場合は1の額となります。
※整地は機械を使用したものが対象となります。


東広島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域計画区域内の隣接する2筆以上の農地の境界に存する畦畔を除去し、農地区画を拡大する事業

2026/04/15
2027/02/28
次のいずれにも該当する、市税の滞納のない農業者とします。
1. 補助対象農地に対し、賃借権、使用貸借権、又は所有権を有する農業者。ただし、交付申請の段階において、賃借権、使用貸借権の設定・移転、又は所有権の移転手続きに係る申出書等の必要書類が本市農林水産課又は農業委員会事務局に受理されており、権利を有することが確実であると見込まれる場合を含む。
2. 補助対象農地が含まれる地区の地域計画において、補助対象農地の農業を担う者に位置づけられていること。ただし、交付申請の段階において、年度内に位置づけられることが確実であると見込まれる場合を含む。

■募集期間
令和9年2月末まで随時受け付けます。ただし、交付申請額が予算に達した場合は受付けを終了します。
・交付申請前に農業委員会へ農地改良届の提出及び受理が必要です。

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、農地改良に係る一時転用許可が必要となりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
(1) 農地改良に要する期間が1年を超える場合。
(2) 盛土又は切土のいずれかが1メートルを超える場合。
(3) 改良する農地面積が2,000平方メートルを超える場合。
(4) ほ場整備区域内である場合。

・交付決定前に着手したものは補助対象外です。

■申請方法
あらかじめ、農業委員会に農地改良届を提出し、受理されていることが必要です。
補助金等交付申請書、事業計画書、農地改良届受理書、市税の滞納ない証明書、除去する畦畔の長さを証する書類、定款または規約(申請者が法人・団体の場合)を、農林水産課まで提出してください。

産業部 農林水産課  〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館8階 電話:082-420-0939 ファックス:082-422-5144

農地区画の拡大による農作業の効率化を促進するため、畦畔の除去及び整地に必要な経費の一部を支援するものです。

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