大阪府茨木市:省エネ・省CO2設備導入事業補助制度
2022年9月12日
茨木市では、市内の中小企業者を対象に、新エネルギー利用設備及び省エネルギー設備を導入された場合、それに要した経費の一部を補助します。
太陽光発電をはじめとする新エネルギー利用設備や、高効率な省エネルギー設備を導入すると、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量の削減ができるほか、ランニングコストも大きく削減できます。
・次の金額の合計で、300万円を限度とします。
太陽光発電システム:モジュール最大出力1kW当たり12,500円(千円未満切り捨て)
その他の設備:補助対象経費に1/3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
設計費、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量費及び試験費
・下記の設備を導入すること
新エネルギー利用設備:太陽光発電、バイオマス発電、太陽熱やバイオマス熱などを利用した設備等
省エネルギー改修
・LED照明・高効率空調設備・地中熱利用などの省エネルギー設備への改修
・窓の二重化、床・壁・天井・屋根の断熱化(遮熱フィルムや遮熱塗料の使用含む)
2024/04/01
2025/03/31
設備改修場所(事業所)が市内であること。
補助対象経費(次項参照)が、50万円以上であること。
申請時において工事等(契約や発注含む)が未着手であり、かつ令和5年3月15日までに支払も含めて事業が完了すること。
CO2排出量の削減効果が、省エネルギーへの改修にあっては投資額100万円当たり年間2t-CO2以上、新エネルギー利用設備の設置にあっては投資額100万円当たり年間1t-CO2以上であること。
市内に事業所を有する、中小企業基本法第2条第1項に定める会社。
過去5年以内に本補助金の交付を受けていない会社。
個人事業主、社会福祉法人や医療法人などの会社以外の法人は対象外です。
国、地方公共団体、公団及び独立行政法人等の公的法人が出資している法人は除きます。
大企業者が当該中小企業者の発行済株式もしくは出資金の2分の1以上を単独に所有し、または出資している場合を除きます。
※申請を検討される場合は、まずは事前相談をおこなってください。
申請様式等は公募ページからダウンロードできます。
市環境政策課窓口まで直接提出してください。
茨木市 産業環境部 環境政策課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(24番窓口) 電話:072-620-1644 産業環境部ファックス:072-627-0289 E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
茨木市では、市内の中小企業者を対象に、新エネルギー利用設備及び省エネルギー設備を導入された場合、それに要した経費の一部を補助します。
太陽光発電をはじめとする新エネルギー利用設備や、高効率な省エネルギー設備を導入すると、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量の削減ができるほか、ランニングコストも大きく削減できます。
・次の金額の合計で、300万円を限度とします。
太陽光発電システム:モジュール最大出力1kW当たり12,500円(千円未満切り捨て)
その他の設備:補助対象経費に1/3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
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