静岡県袋井市:中小企業等奨学金返還支援事業費補助金
静岡県内に本店等を有し、袋井市に事務所を有する中小企業等が、奨学金を返還している若者を雇用し、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助する制度です。
奨学金を返還する個人ではなく、従業員の奨学金返還の支援を行う事業者に対する補助制度となります。
支援事業者が行う1月から12月までの期間における中小企業等返還支援事業に要する経費
従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、又は、従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う事業
2026/04/01
2027/03/31
1.静岡県内に本店又は主たる事務所を有する者
2.市内に事務所を有する者
3.市に対し、補助金を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者
4.静岡県税及び県内の市町村税等に未納がない者
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業又は性風俗特殊営業を営む者でないこと
6.袋井市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者でないこと
【支援対象者(従業員)の要件】
1.雇用された日において、奨学金を返還中である、または将来において返還することが確定している
2.支援事業者が本制度を設けた日以降に採用された
3.支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において35歳以下である
4.雇用日の属する年度の初日から5年を経過していない
5.支援事業者の事業主と同居している3親等以内の親族でない(ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない)
6.役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でない
7.その他支援対象者とすることが適当でないと知事又は市長が認めた者でない
制度導入には、就業規則等に支援規定を整備いただく必要があります。また、補助金の活用にあたっては、補助金申請等の所定の手続きが必要です。
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
静岡県内に本店等を有し、袋井市に事務所を有する中小企業等が、奨学金を返還している若者を雇用し、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助する制度です。
奨学金を返還する個人ではなく、従業員の奨学金返還の支援を行う事業者に対する補助制度となります。
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