北海道根室市:企業立地促進条例(雇用増を基準とする助成)
根室市が企業の立地を促進するため、市内に事業所等を新設又は増設する者に対し、助成の措置及び固定資産税等の課税免除を行うことにより、市産業の振興及び雇用機会の創出を図ることを目的としています。補助金額は投資額や雇用増を基準に算定され、予算の範囲内で交付されます。また、対象固定資産に係る固定資産税・都市計画税について基準年度以後5年間の課税免除措置があります。
所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価額(土地、家屋、償却資産等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内における事業所等(工場、情報サービス業関連施設、試験研究施設、宿泊施設、飲食施設、物流施設、コールセンター)の新設又は増設
2026/04/01
2027/03/31
・市内に事業所等を新設又は増設すること
・公害を防止するための適切な措置が講ぜられていること
・市税を滞納していないこと
・市長が立地が産業振興及び雇用機会の創出に寄与すると認め、指定を受けること
・対象業種は別表1で定める業種に限る
・投資額、雇用増等の要件は別表2で定める基準による
1. 指定申請:事業所等の新設又は増設を行おうとする者が、規則で定めるところにより市長に申請
2. 市長による指定:申請内容を審査し、要件を満たす場合に指定
3. 補助金交付申請:指定事業者が規則で定めるところにより市長に申請
4. 課税免除申請:指定事業者が規則で定めるところにより市長に申請
5. 交付・免除決定:審査の上、補助金交付及び課税免除を決定
6. 報告:市長は指定事業者に対し、操業等及び雇用の状況等について報告を求めることができる
根室市水産経済部企業誘致推進室
0153-23-6111(内線:2221・2222)
根室市が企業の立地を促進するため、市内に事業所等を新設又は増設する者に対し、助成の措置及び固定資産税等の課税免除を行うことにより、市産業の振興及び雇用機会の創出を図ることを目的としています。補助金額は投資額や雇用増を基準に算定され、予算の範囲内で交付されます。また、対象固定資産に係る固定資産税・都市計画税について基準年度以後5年間の課税免除措置があります。
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