広島県東広島市:介護分野資格取得等補助金
本制度は、介護サービス事業所等における人材確保、職員の定着及びサービスの質の向上を図ることを目的として、介護サービス事業者が、従業者に研修を受講又は資格試験の受験をさせ、資格を取得するために負担する費用の一部に対して、補助金を交付するものです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護サービス事業者が、従業者に研修を受講又は資格試験の受験をさせ、資格を取得するための事業
2026/04/01
2026/04/15
1. 補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過する日以前に対象従業者が交付申請時に勤務していた介護事業所等を退職したときは、補助金を返還しなければならない(死亡した場合又は引き続き、本市の区域内に所在する他の介護事業所等において介護サービスに従事している場合を除く)。
2. 既に実施している研修や資格試験は補助対象とならない。補助事業は、交付決定通知後に着手(受講または受験)すること。ただし、研修期間が翌年度にわたる研修については、介護保険課に事前に相談し、令和9年4月1日から4月15日までに申請すること。
(1)交付申請書の作成
・東広島市ホームページから「東広島市介護分野資格取得等補助金交付要綱」をダウンロードし、補助要件や必要書類を確認してください。様式ファイルもダウンロードできます。
・補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過する日以前に対象従業者が交付申請時に勤務していた介護事業所等を退職したときは、補助金を返還しなければいけないこと(交付決定の取消)を了承し、交付申請をしてください。(死亡した場合又は引き続き本市の区域内に所在する他の介護事業所等において介護サービスに従事している場合を除きます。)
・既に実施している研修や資格試験は補助対象となりません。補助事業は、交付決定通知後に着手してください。
ただし、研修期間が翌年度にわたって実施されるものについては、事前に介護保険課へ相談し、令和8年4月1日から同年4月15日までに申請してください。
(2)交付申請書の提出
・事業者は、市介護保険課へ交付申請書と必要添付書類を提出します。
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
本制度は、介護サービス事業所等における人材確保、職員の定着及びサービスの質の向上を図ることを目的として、介護サービス事業者が、従業者に研修を受講又は資格試験の受験をさせ、資格を取得するために負担する費用の一部に対して、補助金を交付するものです。
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