全国:給湯省エネ2026事業(購入・工事タイプ)

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経費補助率 0%

本事業は、補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」と契約し、一定の性能を満たす高効率給湯器を導入したものを対象とします。

※みらいエコ住宅2026事業との併用
本事業とみらいエコ住宅2026事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)

ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、みらいエコ住宅2026事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。
万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、 理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。

※他の補助金との併用
同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

高効率給湯器への交換にかかる費用


経済産業省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高効率給湯器(ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)、家庭用燃料電池(エネファーム))を使用した工事

2026/03/31
2026/12/31
以下の1・2を満たす方が、補助対象者(共同事業者)になります。
ただし、対象機器を導入する補助対象者(共同事業者)が個人である場合は3も満たす必要があります。

1. 対象機器を設置する住宅の所有者等である
<住宅の所有者等>
・住宅を所有する個人またはその家族
・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
・賃借人
・共同住宅等の管理組合・管理組合法人
※住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません。

2.給湯省エネ事業者※1と契約※2を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入する
①新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※3】
②対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
③リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※3】
④既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅※4(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】
※1. 給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2026キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2. いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。
※3. 建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4. 未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。

≪対象機器を導入する補助対象者(共同事業者)が個人である場合≫
3. 共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法により、J-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること※1
(a)事務局が指定するJークレジット事業実施団体に入会予定※2
(b)地方公共団体・民間団体等が管理するプログラムに入会予定・入会済み※3※4
※1. 一括申請ではJークレジット制度への参加表明を求めません。
※2. (a)を選択した場合、Jークレジット事業実施団体への入会手続きは事務局が行います。なお、事務局が指定するJークレジット事業実施団体は「Jーグリーン・リンケージ倶楽部」になります。
※3. (b)を選択した場合、入会予定または入会済みであるプログラム名の申告が必要です。こちらの場合はご自身での加入手続きをお願いいたします。(該当するプログラムがない場合は(a)を選択してください。)
※4. 別事業であるZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジット化されているまたは見込みである場合も、(b)を選択いただきプログラムの申告が必要です。

1. 給湯省エネ事業者に事前に登録された事業者(建築事業者や販売事業者または工事施工業者)が申請手続きを行います。
2. 補助対象者である一般消費者は直接申請をすることはできません。
3. 給湯省エネ事業者が補助金の申請手続きや受け取りと一般消費者への還元を行います。

■スケジュール
事業者登録の開始:2026年3月10日~
交付申請(予約を含む)の受付:2026年3月31日~
一括申請(予約を含む)の受付:2026年5月29日~
※交付申請期間は、予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)となります。

https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/contact/

本事業は、補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」と契約し、一定の性能を満たす高効率給湯器を導入したものを対象とします。

※みらいエコ住宅2026事業との併用
本事業とみらいエコ住宅2026事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)

ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、みらいエコ住宅2026事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。
万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、 理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。

※他の補助金との併用
同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

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