滋賀県:バス事業の高度化に向けた投資支援事業費補助金
本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施しています。滋賀県では、地域交通の利用促進とバス事業の発展を推進し、移動手段の充実による「より良い暮らし」の実現を目的に、県内乗合バス事業者が実施するバス事業の高度化に向けた投資的な経費を支援します。
バス事業の高度化に向けた投資的な経費
①キャッシュレス決済に対応するシステムおよび機器(車載器、発行機、端末等)の導入ならびに設置に要する経費
②ノンステップバス、電気バスおよび連節バス等の導入および装備設置にかかる経費
・新車車両本体
・車両に付随する、運行に必要とする装備(電気バスにあっては、充電設備等を含む)
③利用者の待合環境改善または利便性向上に向けたシステム、設備の導入および設置に要する経費
④その他知事が必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内乗合バス事業者が実施するバス事業の高度化に向けた投資事業
①キャッシュレス設備導入事業
②先進バス導入事業
③利用者の待合環境改善または利用者の利便性向上に向けたバス事業の高度化事業
④その他知事が認める、バス事業の高度化に向けた事業
2026/06/15
2027/03/31
県内で乗車定員11人以上の自動車で路線定期運行を行う乗合事業者であること
1.交付申請書の提出:交付申請書(別記様式第1号)および要綱で定める添付書類を、滋賀県交通まちづくり政策課までご提出ください。
2.交付決定:県において交付申請書を確認し、交付決定通知を行います。
3.実績報告書の提出【事業完了後30日以内または令和9年3月10日(水)〆】:実績報告書(別記様式第4号)および要綱で定める添付書類を、滋賀県交通まちづくり政策課までご提出ください。
4.額の確定・支払い:県において実績報告書を確認し、額の確定通知後、補助金をお支払いします。
交通まちづくり部 交通まちづくり政策課 事業推進室地域交通係
電話番号:077-528-3681
FAX番号:077-528-4837
メールアドレス:ra0005@pref.shiga.lg.jp
本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施しています。滋賀県では、地域交通の利用促進とバス事業の発展を推進し、移動手段の充実による「より良い暮らし」の実現を目的に、県内乗合バス事業者が実施するバス事業の高度化に向けた投資的な経費を支援します。
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