宮崎県:海外販路開拓・拡大支援事業費補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 66%

意欲的に海外展開活動に取り組む県内事業者が国際展示会・商談会・物産展等へ出展するなど、販路開拓・拡大に取り組む際に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、海外との取引を開拓・拡大させ、外貨を稼ぐ企業を育成し、本県経済の活性化を図ることを目的とします。

意欲的に海外展開活動に取り組む県内事業者が国際展示会・商談会・物産展等へ出展する際に要する次の経費
○ブース出展料・会場借上料
○機器・設備等のリース料・レンタル料
○通訳料・翻訳料
○渡航費(旅費)
○展示品輸送費
○販促ツール作成費
○商品開発費


宮崎県
中小企業者,小規模企業者
意欲的に海外展開活動に取り組む県内事業者が国際展示会・商談会・物産展等へ出展する際に要する事業

2026/06/15
2026/09/30
海外販路開拓・拡大支援事業費補助金を申請する者は、以下の1~8の要件を全て満たす必要があり、補助金交付申請後や補助金の採択(交付決定)後に要件を満たさない事由が判明、発生した場合は補助金を交付しないこと、又は補助金の返還を求めることがあります。

1. 県内に本店又は主たる事業所を有する者で、新規に海外販路開拓を行う取組、既存の海外販路を拡大するための取組を行う事業者であること。
注:「主たる事業所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載されている法人の所在地又は事業活動の拠点としての主たる事業所。
2. 製造業を主として営む者であること。
3. 中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。
4. 県税の滞納がないこと。
5. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
6. 構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
7. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。

■提出方法
郵送または持参

■提出先
〒880-8501
宮崎市橘通東2-10-1宮崎県庁8号館4階
宮崎県商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当宛

商工観光労働部企業振興課 担当者名:中倉 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7114 ファクス:0985-32-4457 メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp

意欲的に海外展開活動に取り組む県内事業者が国際展示会・商談会・物産展等へ出展するなど、販路開拓・拡大に取り組む際に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、海外との取引を開拓・拡大させ、外貨を稼ぐ企業を育成し、本県経済の活性化を図ることを目的とします。

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