兵庫県高砂市:中小事業者働きやすい就業規則整備補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

市内中小事業者の働きやすい職場環境づくりを支援するため、就業規則の作成又は改定に要する社会保険労務士等への委託料等の一部を補助します。

本事業は中小事業者における働き方改革を推進するとともに、人材の確保及び定着を図ることを目的としています。

対象となる経費の2分の1、上限10万円を補助します。

就業規則の作成又は改定に要する経費のうち、次の経費が対象です。
・作成又は改定に係る事務を行う社会保険労務士、その他専門家への委託料に相当する経費

なお、次の経費は対象外です。
・自社で作成した場合の経費
・顧問社労士等への通常の月額顧問料
・本補助事業と直接関係しない委託料
・消費税及び地方消費税相当額
補助対象経費は、税抜額で算定します。


高砂市
中小企業者,小規模企業者
市内中小事業者における福利厚生の充実を支援するため、従業員を一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター「あいわーくかこがわ」に加入させた場合に、入会金及び会費の一部を補助する。

2026/04/01
2027/03/31
次のいずれかの認定を取得していること。

ミモザ企業認定(プラチナ認定・フレッシュ認定含む)
くるみん認定(プラチナ認定・トライ認定含む)
えるぼし認定(プラチナえるぼし認定含む)
※制度創設以前に取得した認定も対象となります。

・労働基準監督署受付印のある就業規則(変更)届等の写し
労働基準監督署名及び受付日が分かるもの
※e-Govによる電子申請の場合は、受付印が印字された申請書控えを提出してください。
・就業規則の写し
改定の場合は、改正箇所が分かるものも提出してください。
例:改正箇所に下線を引いたもの、新旧対照表など
・市内に本社又は主たる事業所を有することが分かる書類
法人の場合:履歴事項全部証明書、法人税の確定申告書、会社案内、公式ウェブサイト等
個人事業者の場合:所得税青色申告決算書、収支内訳書、会社案内等
※開業して間もなく、確定申告がまだの場合は、開業届の写し
・市税完納証明書
法人の場合:法人の市税完納証明書
個人事業者の場合:代表者個人の市税完納証明書
・補助対象経費に係る請求書及び領収書等の写し
社会保険労務士等への委託料に係るもの
・その他、市長が必要と認める書類
審査において、追加で書類の提出を求める場合があります。

高砂市商工労働課 電話番号 079-443-9030 提出先:公益財団法人結のたかさご(持参または郵送)

市内中小事業者の働きやすい職場環境づくりを支援するため、就業規則の作成又は改定に要する社会保険労務士等への委託料等の一部を補助します。

本事業は中小事業者における働き方改革を推進するとともに、人材の確保及び定着を図ることを目的としています。

対象となる経費の2分の1、上限10万円を補助します。

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