長崎県松浦市:企業等PR動画制作支援事業補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

市内事業者の人材確保を目的としたPR動画の制作を行う取組に対して、その動画制作に要する経費を補助することにより、市内事業者の人材確保及び若者の地元定着を図る。

次の広報媒体や活用方法によりPRを行うための動画の制作に必要な経費を補助対象とします。
1.テレビCM放映のためのPR動画の制作(動画制作費)※テレビCMの放映料は補助対象としない。著作権等により制作した動画素材がホームページや展示会での使用、動画サイト掲載など他の媒体や活用方法で使用できない場合は補助対象事業としない。
2.自社ホームページに掲載するPR動画の制作
3.学生・生徒を対象とした企業説明会、企業訪問、就職支援サイト等に活用するPR動画の制作
4.動画サイト、SNSに掲載するPR動画の制作


松浦市
中小企業者,小規模企業者
人材確保のために活用する動画制作であって、松浦市が補助対象動画を使用することについて同意し、外部事業者に外注(委託等)するもの。国、県、市、その他団体等の補助制度あるいは支援制度による他の補助金の交付やサービスの提供等を受けないもの。動画制作に要する経費が20万円以上のもの。市外に本社・本店を有する事業者の場合は、制作する動画は市内に所在する支店、事業所のPRを含むものを対象とする。

2026/06/08
2026/12/18
市内に本社または支社が所在する事業者であって、下記に掲げる各号の条件をすべて満たすものとする。
1.次のいずれかに該当する者であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者
・社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合など)
2.松浦市暴力団排除条例(平成24年松浦市条例第27号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項および第5項の規定に該当する営業を行う事業者(また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者)でないこと。
4.補助金の交付申請の日または交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
5.市税などを滞納していないこと。
6.市内を主な勤務地とする新規学卒者などの採用予定があること。

1.交付申請(申請者→松浦市産業振興課):補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号の1)、収支予算書(様式第1号の2)、市税の滞納がないことの証明証、外部発注に係る見積書
2.交付決定(松浦市産業振興課→申請者):交付決定の通知
3.事業開始(補助事業者)
4.事業終了(補助事業者)
5.委託事業者等への支払い(補助事業者)
6.事業報告(補助事業者→松浦市産業振興課):事業が完了した日から20日を経過した日又は令和9年3月12日のいずれか早い日までに実績報告書を提出。実績報告書(様式第3号)、事業実績書(様式第3号の1)、収支精算書(様式第3号の2)、補助対象事業に係る経費の領収書等の写し、制作した動画ファイルを記録したDVDディスク
7.額の確定通知(松浦市産業振興課→補助事業者)
8.補助金交付請求(補助事業者→松浦市産業振興課)
9.補助金支払い(松浦市産業振興課→補助事業者)

産業振興課 企業・エネルギー係 〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 電話:0956-72-1111 ファックス:0956-72-2292

市内事業者の人材確保を目的としたPR動画の制作を行う取組に対して、その動画制作に要する経費を補助することにより、市内事業者の人材確保及び若者の地元定着を図る。

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