長崎県松浦市:中小企業者等省エネ設備導入支援補助金
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した省エネ設備を更新する補助事業を実施します。
(注意)この補助金は中小企業者向けです。家庭の省エネ家電買換え支援ではありません。
(注意)すでに契約、発注、支払などを行っているものは、補助の対象外です。また、受付開始時期以前の申請はできませんのでご注意ください。
【対象経費】
補助金の対象となる経費は、次の各号に定める経費とする。ただし、既存設備の撤去・処分に要する経費、消費税及び地方消費税に相当する額、自社内部の取引による経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料等については、対象外とする。
⑴設備費:省エネ設備の購入に要する経費
⑵設計費:省エネ設備の導入に必要な設計費等
⑶工事費:省エネ設備の導入に不可欠な工事に要する経費 (設備の運搬に必要な経費を含む。)
【対象設備】
次の「1.省エネ機器」「2.指定ユーティリティ設備」のいずれかに該当する設備
1.省エネ機器
次の区分のいずれかに該当するエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色)のもの。
該当区分:エアコン、LED照明機器(電球のみ交換は除く)、冷凍・冷蔵庫、温水機器・エコキュート、ガス調理器具
2.指定ユーティリティ設備
次の区分のいずれかに該当する経済産業省が行う「令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(3)設備単位型」「令和7年度補正予算省エネ・非化石転換補助金(3)GX設備単位型/設備単位型」において、経済産業省が指定する団体が当該ホームページで型番を公表しているもの。
該当区分:高効率空調 、業務用給湯器 、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション 、変圧器 、冷凍冷蔵設備 、産業用モータ 、調光制御設備
※機器の買い替えによりエネルギーコストを低減し、経営効率化を図る目的のために実施する事業であり、既存設備の入れ替え(更新)のみが補助対象となります。(新設及び増設は対象外)
【補助率・上限額】
補助率:2分の1以内(市内事業者から購入する場合は3分の2以内)
補助上限額:1事業者あたり10~50万円
補助金の算定方法:【補助対象経費】×1/2(市内事業所からの購入の場合は2/3)=【補助金額】(1,000 円未満切り捨て)
2025/05/01
2026/11/30
松浦市内に事業所を有する中小企業者等で補助対象者の要件を満たす者(次の1~3の項目を満たす者)
1.中小企業者等
次のいずれかに該当するもの
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条第1項に規定する法人税を納める義務がある人格のない社団に該当するみなし法人
ウ 収益事業を行う一般社団法人又は一般財団法人
2.事業所
中小企業者等が事業のための専有施設として所有若しくは賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているものをいう。
3.補助対象者の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1 松浦市内で事業を営んでおり、市内の事業所に設備等を導入すること。
2 みなし大企業でないこと。
(補足) 次のいずれかに該当する中小企業は除きます。
(1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
(2)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
3 取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)でないこと。
4 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと。
6 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている事業者でないこと。
7 公序良俗に反することを事業目的とする事業者でないこと。
8 法令に違反する事業、違反する恐れがある事業及び消費者保護の観点から不適切であると認められる事業でないこと。
9 納付すべき松浦市税を滞納していないこと。
10 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
11 交付申請後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
12 関係法令を遵守していること。
補助金の対象となる設備は、省エネ設備で、補助対象者が、自らの事業活動に使用するために、市内の事業所に導入する省エネ設備であること。
ただし、上記にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助金の対象となる設備としない。
⑴省エネ設備の新設及び増設
⑵交付決定の日より前に当該省エネ設備の導入に係る契約等を締結しているもの
⑶変更交付申請をした場合であって、変更交付決定の日より前に、変更交付申請書に係る当該省エネ設備の導入の変更契約等を締結しているもの
⑷同一の導入省エネ設備において、国や他の地方公共団体等が行う補助金等が交付又は交付される見込みのあるもの
⑸補助対象事業者自らが使用する事業所以外の住宅や社員寮、賃貸用物件等(マンション、アパート、テナント等)の省エネ設備
⑹中古品、リース、レンタル、オークション品の省エネ設備
⑺補助事業の目的に適合しないもの
⑴申請書類提出
※書類一式は松浦市ホームページからダウンロード可能です。
※提出先(郵送または持参)
〒859-4501 松浦市志佐町浦免1807番地 松浦商工会議所
⑵書面審査
⑶補助金の交付
⑷実績報告書の提出 :事業完了後30日以内、または令和8年12月25日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出
松浦商工会議所
〒859-4501
長崎県松浦市志佐町浦免1807番地
電話番号:0956-72-2151
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した省エネ設備を更新する補助事業を実施します。
(注意)この補助金は中小企業者向けです。家庭の省エネ家電買換え支援ではありません。
(注意)すでに契約、発注、支払などを行っているものは、補助の対象外です。また、受付開始時期以前の申請はできませんのでご注意ください。
関連する補助金